輸出をしていると決済方法が送金ではなく、信用状(L/C)となる場合がかなりあります。しかし銀行にとって買取は与信行為のため書類に関して事細かに電話で照会することになります。どうしたら電話を減らせるでしょう。 |信用状の照会電話を減らしたい-輸出担当者より

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公開日:2015.12.11

信用状の照会電話を減らしたい-輸出担当者より

輸出をしていると決済方法が送金ではなく、
信用状(L/C)となる場合が、結構な頻度であります。

信用状が要求する書類を、きちんと作成し銀行に持ち込めば、
銀行は買取をしてくれ、輸出者はその段階で代り金を受け取れます。

つまり実質的にそこで資金回収は終了するというわけです。
よく考えられた便利なシステムといえます。

しかし銀行にとって、送金と違って買取は与信行為のため、
持ち込んだ書類に関して、かなり事細かに照会が来てしまいます。

この照会が曲者でして、屁理屈(品なく失礼!)に見えたり、
単に字面の問題のようだったりすることがままあります。
こんな照会をする銀行の担当者も大変でしょうが、

受ける方も電話の度に、自分の仕事が中断するので大変です。
そこでお互いの幸せのために、どうすればよいのかを考えてみます。

信用状取引はL/C取引とも呼ばれ、その起源は諸説ありますが、
12世紀ごろまで遡れるようです。(約1000年前!)

会ったこともない輸出者と輸入者の間を取り持って、
円滑な貿易を可能にする優れもので、
21世紀の現代でも件数こそ減りましたが、
重要な決済手段として、
外為取引にはお馴染みなものです。

この信用状取引では取引の安全性や、決済の確実性を守るために、
信用状統一規則(以下UCP600と呼びます)という、
世界的ルールを当事者全員が守るという約束があります。

このルールに従えば、輸出者は確実に貨物代金を受け取れる。
という決まりであり、その結果輸出者は安心して船積出来るわけです。

UCP600には様々な条項があるのですが、
とりわけ大切なのが、「書類性の原則」と「独立性の原則」です。

「書類性の原則」とは、信用状取引に関わる当事者は、
書類のみを取り扱うのであって、商品は一切扱わないという原則です。

この原則がある為、銀行は商品にタッチせずに、
貿易取引の当事者になり、決済に専念できるのです。

次に「独立性の原則」とは、信用状取引の当事者は、
商品売買契約には一切影響を受けない。という原則です。

資金のやり取りに関して、売買契約違反を理由に、
決済を拒んでもいけないし、
マーケットクレームを決済拒否の理由にはしないということです。

この原則のおかげで輸出者の取引銀行は、
商品を一切見ることなしに、
提出された船積書類と信用状の条件一致のみを確認し、
問題が無ければその書類を発行銀行に送ります。

そうしたら発行銀行から、必ず資金をもらえるというわけです。
輸出者の取引銀行(この場合は買取銀行と呼びます)が、
輸入者の取引銀行(この場合は信用状発行銀行とよびます)から、

資金を受領するには、
船積書類と信用状の厳密な一致が、唯一絶対条件です。
その条件を満たそうとして、疑問点や不明点があると、
書類の細部にわたって照会してくるというわけです。

銀行によっては、窓口である支店で一次チェックを行って、
バックオフィスの外為センターで二次チェックを行う。
という場合もあります。

加えて買取銀行を通過しても、
信用状発行銀行から照会が掛かれば、
買取銀行としては放置できませんので、
またまた照会してくる。
というかなり面倒な仕組みになっています。

さて前置きが長くなりましたが、このような負の連鎖状態を、
回避するにはどうしたら良いか。

以下箇条書きで説明したいと思います。

1.事前に信用状の内容を把握する。
船積書類(特に船荷証券)と信用状の内容が一致するのか、
事前に輸入者から信用状の発行依頼書のコピーを入手しましょう。

銀行は資金決済の当事者ですが、
関心があるのは信用状と船積書類の一致ですので、
それさえクリアーされれば何の文句もないはずです。
買取を決済も問題ないことになります。

とすれば書類を作成する段階で、信用状と一致を確認する。
これが第一となります。
輸出業務に習熟した企業でも、契約書との整合性は確認しても、
ブッキングの段階では信用状が未着の場合も多いので、
そこまではやっていないというところが多いようですが、
照会の削減や決済の迅速化、確実化には絶対必要と思います。

2.照会電話への対応は、まず訂正・差し替えです。
持ち込んだ書類に信用状と条件不一致が発見されて、
買取銀行から照会が掛かってきたときは、
一番に訂正・差し替えで対応します。

慣れてくるとまあそのままでもとか、
L/G(念書みたいなもの)差入れで、
その場を収めようとしがちですが、
輸出代金回収のためには、手間を惜しむべきではありません。

訂正・差し替えはどんどんやるべきと思います。
これで船積書類が信用状条件に一致すれば、
決済の確実性において、ほかの方法に勝るのは明らかです。
(これを外為実務ではクリーンな状態にすると言います)

3.上記の2が不可能な場合は、買取銀行から発行銀行に
あてて買取照会をかけてもらいましょう。
(これをケーブルネゴといいます)

実際問題として訂正や差し替えが出来ない
条件不一致もあり得ます。

例えば船積遅延や信用状の有効期限切れのような場合です。
これらの場合は、訂正や差し替えでは対応できませんので、
本来は信用状の条件変更を求める必要があります。
(これを信用状のアメンドを要求するといいます)

しかし、信用状のアメンドはすぐに発行されるのではないので、
現実問題として今回の買取には間に合いません。
そこでUCP600には明記はないのですが、
慣習的に認められた「ケーブルネゴ」という方法を、
選択する必要がでてきます。

この方法をとって発行銀行からOKがでれば、
今回の船積に限ってですが、アメンドと同一の効果が発生します。

以上が電話を減らす方法です。

厳密にいうと、2と3では一回目の電話までは減らせませんが、
それ以降の照会電話は掛かってこないことになります。

これ以外の方法も、ものの本には書いてありますが、
電話が絶対的に減るという効果は期待できません。

銀行からの照会電話を減らす王道は、
こと信用状取引にあっては、
入手した信用状と船積書類の一致しかありません。

とすれば作成段階から信用状条件も頭に入れた、
書類作成を心がけるというのが、ここでの結論となります。

2015/12/11 貿易実務の情報サイトらくらく貿易

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