しーびーあーる・シービーアールの貿易用語解説。Commodity Box Rateのこと。コンテナ内に積載された単一貨物の運賃を品目ごとに設定する運賃体系。品目別運賃のこと。 中の荷物によってコンテナ1本当たりの運賃が異なる。|しーびーあーる・シービーアール

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シービーアール CBR

Commodity Box Rateのこと。

コンテナ内に積載された単一貨物の運賃を品目ごとに設定する運賃体系。品目別運賃のこと。
中の荷物によってコンテナ1本当たりの運賃が異なる。

貨物の品目に関わらず同じ運賃体系はFAK。

関連用語:FAK
https://www.rakuraku-boeki.jp/word/f001

2020/05/20 更新

シーエルピー CLP コンテナ内積付表

CLP Container Laod Plan コンテナ内積付表。

コンテナ内に積載させた貨物の明細を記載した書類。積み付け明細のこと。

ターミナルオペレーターはCLPの情報に基づき、本船のコンテナ配置や積み付けなどを決定する。

コンテナ1本ごとに、FCL貨物は荷主またはその代理人が、LCL貨物の場合はCFSオペレーターにより作成される。

2020/05/20 更新

しほんとりひき・シホントリヒキ 資本取引

外為実務用語。
国際収支に関連した用語。

資金の移動のみで、物・サービスの移動を伴わない対外的な金融取引のこと。

1998年(平成10年)4月に外為法が改正され、「事前届出・許可制」が原則として廃止された。この結果、これらの取引自体は自由に行えるが、その後の当局報告(「事後報告」)がポイントとなる。

ワンポイント:
外為法では事後報告制度に移行したとはいえ、取引した者の報告義務は残っている。

この報告義務はかなり細かく定められているため、資本取引を行おうとする者は、日銀HPの「外為法の報告制度について」の欄を参照願いたい。

しはらいぎんこう・シハライギンコウ 支払銀行

外為実務用語。
海外に送金を仕向けたときに、相手国において受取人に資金を支払う銀行のこと。別名、被仕向銀行ともいう。

受取人の取引銀行がなる場合が多いが、特に定めがあるわけではない。支払銀行は送金を仕向けた銀行の支払指図に従って、入金処理を行えばよい。

ワンポイント:
海外送金をする際に問題となるのが、支払銀行で発生する手数料。

支払銀行手数料は受取人が負担するように仕向けるので、送金側としては特別な対応は不要となる。

もしこの手数料を送金依頼人が負担する場合は、送金時には相手銀行の料率や金額は不明。後日、先方からの請求が送金した金融機関に到着するが、これが場合によっては割高となる例が多く悩ましい。出来る限り支払銀行手数料は、受取人負担としたい。

もし受取人に負担させたくないのであれば、手数料相当分を送金金額に上乗せすることにより、受取人は実質負担を免れるので、一つの方法としてお勧めする。

しっぱーずゆーざんす・シッパーズユーザンス

Shipper’s usance
外為実務用語。
支払い猶予のこと。

一般のユーザンスの主体は金融機関であるのに対して、シッパーズ・ユーザンスは輸出者が主体である点に特徴がある。

猶予期間は輸出入者間の自由な取り決めによるが、船積後あるいは一覧後○○日といった手形を輸出者が振り出して、輸入者がその手形を引き受け、ユーザンス取引成立とする場合が多い。

輸入者は引き受けることにより貨物が引取可能となり、資金は満期日に決済をすればよい。

なお、満期日までの金利は輸出者が負担することになるが、特約で輸入者が負担することにすれば、輸出者は実質一覧払と同様に即時に資金回収できることになる。

韓国向けの信用状付輸出手形では、比較的よくみられるパターン。

ワンポイント:
輸入者にとって支払いを待ってもらえるシッパーズ・ユーザンスは、大変ありがたいシステムではあるが、一方輸出者にとっては、金利負担が馬鹿にならないのも事実。

実際の事例では、輸入者の販売代金回収までの全期間に対して、ユーザンスを供与するのではなく、そのうちの一定部分を負担する、といった折衷策がとられている。

しじょうれんどうそうば・シジョウレンドウソウバ 市場連動相場

外為実務用語。
外国為替に関した用語。

顧客が外為取引に使用する通貨換算相場は、米ドルは午前10時過ぎに、その他の通貨は午前中に各金融機関によって一斉に発表される。これを公示相場あるいは公表相場という。(ただし掲載される相場は、必ずしも同じではない。)

外為市場に大きな動きが無ければ、終日その相場を基準に顧客との取引が行われる。

しかし市場実勢相場が、米ドル公示相場から1円以上乖離したとき(乖離する方向は円高でも円安でも構わない)、1件10万米ドル相当額以上の取引は、その時点での市場実勢相場を基に、個別決定されることになる。これを市場連動制と呼ぶ。

ワンポイント:
10万米ドル相当額以上の取引は、その時点での市場相場により値決めされており、実務上は市場連動相場への移行よりも、更に1円以上乖離したときに適用されるサスペンドや第二公示相場のほうが重要である。

じこくつうかだて・ジコクツウカダテ 自国通貨建て

外為実務用語。
外国為替に関した用語。

外国通貨1単位に対して、自国通貨がいくらになるかを表す方法。内国通貨建て、邦貨建てともいう。USD1.00=120円 とか EUR1.00= 135円のように表わす。

日本をはじめとして、米国などでも採用されており、なじみのある表記方法といえる。

ワンポイント:
実際の商取引では少ないが、外為ではUSD1.00=120円50銭のように、端数を付けて表示するのが一般的。

ここで実は問題が発生する。つまり〇〇銭といっても実際の通貨は無いので、端数が出た場合に資金の授受が出来なくなる。

これに対する解決方法は、四捨五入を含めていろいろ考えられるが、一般には端数切り落としで対応するのが原則となる。

しんようりすく・シンヨウリスク 信用リスク

Credit Risk
取引相手方の財務状況が悪化するなどで、自らの資産(オフ・バランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失して損失を受けるリスクを指す。信用リスク回避のため、輸出の場合は「信用状」や「貿易保険」などが利用される場合が多い。

輸入の場合は前受金の活用が考えられる。

ワンポイント:
信用リスクは外為に限らず発生するため、比較的なじみがあるリスクといえる。

ただし外為ではリスク対象が国またがりとなることが多く、言語や法律、習慣などさまざまな要因が絡み複雑になりがち。

しんようしょうかい・シンヨウショウカイ 信用照会

Credit Inquiry
貿易取引を始める時の相手先信用調査の一方法。

自分の取引銀行から先方取引金融機関に取引状況や仕振り(取引振りのこと)を照会してもらうもの。

無料の場合が多いが有料の場合もある。先方からの返事が確約されているわけではないが、口座の利用状況等、金融機関取引の概略がつかめる場合が多い。

信用状態に問題がある場合でも、金融機関の回答内容からは、明確に判断できない場合が多いので、他の信用調査方法と組み合わせて、総合的に判断することが望ましい。

しらじうらがき・シラジウラガキ 白地裏書

Blank endorsement
輸出入実務用語。
外為実務で行われる船荷証券への裏書のこと。

荷送人が船荷証券裏面に被裏書人について何も記載せずに、署名のみをなすことを白地裏書という。

裏書には2種類あり、特定の被裏書人を指定した記名式裏書、被裏書人の指定がない白地裏書がある。白地裏書は裏書後はだれでも船荷証券の所持人は、証券記載貨物の処分権を主張できる。

なお外航貨物海上保険における保険証券も、裏書により保険金請求権を譲渡させることができるため、白地裏書される場合が多い。

ワンポイント:
荷受人欄(Consignee)が「To the order (of shipper)」と表記されているときに、船積者によりなされることが多い。

しょるいとりひき・ショルイトリヒキ 書類取引

外為実務用語。
LC決済の原則に関する用語。

信用状取引において重要な役割を果たす、信用状統一規則に定められた重要原則のひとつ。

全ての関係当事者は書類のみによって、信用状条件に合致しているか否かを判断するとされている。これを「書類取引の原則」と呼ぶ 。(第5条)

これは「独立抽象性の原則」と並ぶ、信用状取引規則の根幹を成すものであり、信用状の持つファイナンス機能の円滑化のため、設けられたもの。

これらの原則により、売買商品についての専門知識のない銀行が、提示書類のみにより、判断することを可能にしている。

ワンポイント:
外為実務でこの原則は徹底されており、例外はないと考えた方が良い。

この原則のたとえとして「石ころを詰めて輸出しても、書類が一致していれば、輸入者側は決済しなければならない」というのがあるが、少なくとも信用状発行銀行については、その通りと言える。

しはらいていし・シハライテイシ 支払停止 

Stop payment
外為実務用語。

何らかの事情により送金依頼人が送金取組銀行に組戻を依頼した場合、依頼を受けた銀行は、支払銀行(送金通知の受取銀行)に対して組戻依頼を発電する。その際に当該資金の支払い手続きそのものも停止するように求める。これを「支払停止」(Stop payment)という。

支払銀行はこのような電文を受領した場合は、直ちに状況を確認し、受取人に対して支払前であれば、支払停止および資金返却措置を取り、送金取組銀行からの依頼にこたえる。

すでに支払い済みの場合は、その旨依頼銀行に回答するか、受取人に組戻しに応ずる意思の有無を確認し、その回答を待って組戻しに応じることの可否を回答することになる。

ワンポイント:
送金小切手の場合は、電信送金に比べて時間的に余裕があるので、支払停止はかけやすい。

じぜんかくにんひんもく・ジゼンカクニンヒンモク 事前確認品目

輸入規制に関する用語。
英語で訳すとPrior confirmation items

輸入するにあたり経済産業大臣の事前確認が必要な品目のこと。輸入公表の三に掲載されている。

事前確認を要する品目は、治験用ワクチンや免疫血清(厚生労働省)、動物用ワクチン(農林水産省)、ウラン触媒、文化財(文部科学省)など。経済産業省管轄では試験研究用の指定化学物質エッチング剤、二号承認以外のマグロ・めろ・鯨、ワシントン条約(附属書II)など、輸入公表三の6と7に記載されている品目のこと。

しんようじょうなしかいとり・シンヨウジョウナシカイトリ 信用状無し輸出買取

Bills Bought Without L/C
貿易資金決済に関連した用語。

船積後金融の一種。信用状の保護が受けられないため、銀行は輸出者から何らかの保全(担保や輸出手形保険)を得る場合が多い。

信用状付取引に比べ輸入者は信用状開設に伴う費用や時間が省けるため、輸出者に提案されることが多い。しかし代金回収の面で信用状付に比べ確実性に不安が出るため、輸出者としては安易に応諾しないようにする必要がある。

ワンポイント:
銀行は信用状付と信用状無しでは、与信スタンスが大きく異なる場合が多い。

自社が現状信用状付取引行っており、それに信用状無し取引が加わる場合は銀行の与信リスクが増えるため、事前に銀行に相談することをお勧めする。

しんようじょうつきかいとり・シンヨウジョウツキカイトリ 信用状付輸出買取

Bills Bought With L/C
貿易資金決済に関連した用語。

輸出取引の基本形で信用状を用いた貿易決済取引。最も一般的な輸出船積後金融。

国内取引で使われる商業手形割引と類似している。銀行は輸出者から荷為替手形と船積書類を買い取る。これらの書類が信用状条件に一致していれば、信用状発行銀行から支払いの確約を得られるため、信用状無し取引に比べ、貸金回収の安全度は高いとされている。

ワンポイント:
輸出買取銀行が信用状発行銀行に対して「買取」表示をするが、実際には買取を行わず、輸出代金の輸出者への支払いは、信用状発行銀行からの資金到着を待って行う方法がある。

買取により発生する金利負担を回避したい企業の要請や、銀行の与信スタンスから採用される場合がほとんどである。

これを「プリテンドネゴ」と称する。信用状統一規則上の制度ではないが実務ではよく発生するので留意したい。
(信用状無輸出買取 参照)

しむけそうきん・シムケソウキン 仕向送金

Outward Remittance
貿易資金決済に関連した用語。

自分から相手に対して銀行経由で資金を送る場合、自分側からこの取引を見た場合を「仕向送金」と呼ぶ。

外為実務では国内から海外へ送金する場合を指すことが多い。支払指図と資金の流れが一致するため。

ワンポイント:
送金は金融機関経由が主流であるが、その他の方法も利用可能。海外送金を考える場合には一考の価値がある。

しはらいほうこくしょ・シハライホウコクショ 支払又は支払の受領に関する報告書

Payment ReportまたはReceipt Report
貿易資金決済に関連した用語。

「支払又は支払の受領に関する報告書」(旧:「支払等報告書」)は、外国為替及び外国貿易法第55条でその支払又は受領の1回当たりの金額が3千万円を超え、次の1.2.いずれかの取引をした場合、取引を経由した銀行又は日本銀行に提出をすることが義務付けられている。

1.本邦から海外へ向けた支払を行ったとき、または、海外から本邦への支払を受領したとき。

2.居住者が非居住者との間で支払または支払の受領を行ったとき。

報告義務者は支払又は支払の受領をした居住者となり、報告書は支払または支払の受領がなされた日から10日後までに支払又は支払いの受領を行った金融機関へ提出する。

なお金融機関を通さずに取引を行った場合は直接日銀に提出することになる。

ワンポイント:
かつて金融機関に本報告書の徴求管理義務があったが、現在はその義務はなくなっている。報告義務者は自主的な作成・提出を徹底しなければならない。

じきものそうば・ジキモノソウバ 直物相場

Spot Exchange Rate
貿易資金決済に関連した用語。

自国通貨と他国通貨の受渡しが、為替売買契約と同時または数日中(通常は2営業日後まで)に行われるもの。「じきものそうば」と読む。

通常SPOT(スポット)相場あるいは、単にSPOT(スポット)という。

ワンポイント:
「本日の東京外為市場のドル円相場は○○円です。」と報道されるときに、用いられるのは直物相場のレートである。

インターバンク・レートとも称されるが、市場参加者以外の者が、外為取引を行う場合に、適用されるレートとは異なるのが普通である。
(先物相場 参照)

しょうだく・ショウダク 承諾

Acceptance
輸出入契約交渉に関する用語。
輸出者からの申し込みに対する「承諾」のこと。
契約が成立するにはOffer(申し込み)があり、それに対しAcceptance(承諾)する。
(Offer 参照)

しーわいかっと・CYカット

CY Cut
「カット日」と略される。
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。
フルコンテナ単位で輸出する場合のコンテナヤードへの搬入最終日のこと。

「カット日」は通常、本船出航日の3日前。混載輸送ではこの用語は使われない。
(CY (Container Yard) 参照)

しーるふぃー・シールフィー 

Seal Fee
海運輸送(コンテナ)で使われている物流用語。

正しくは、Container Seal Fee。コンテナへの積み込みが完了すると金属製のシールでドアを施錠する。この作業料金が荷主に課金されている。

しゅっこうまえほうこくせいど・シュッコウマエホウコクセイド 出港前報告制度

Advance Filing Rules
海上輸送で発生する物流用語。
日本版24 時間ルールと言われているセキュリティー管理制度。
正式名称は、Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information。AFRと略す。

船社及び利用運送会社(NVOCC)は、外国の船積港を出港する24 時間前までに、日本向けに積み込まれた海上コンテナの積荷情報の報告が義務付けられている。NACCSを使用して税関に報告する。

但し、日本で荷降ろししない通過貨物は対象外。

報告すべき情報:
・荷主情報:SHIPPER・CONSIGNEE・NOTIFY の名前、住所、電話番号
・品目情報:品名(具体的な名称)、HS コード(6桁)
・危険品情報:危険品の場合IMDG クラス、UN NO.

しーえいちしー・シーエイチシー CHC

Container Handling Charge
コンテナ・ハンドリング・チャージの略。コンテナヤードで発生する物流コスト用語。

コンテナヤード内で船会社がコンテナを取り扱う際に発生する費用のこと。船会社が荷主に対して請求する費用で、THC, ECHCと同じ意味。
(THC 参照)(ECHC 参照)

しーえふえすちゃーじ・シーエフエスチャージ CFSチャージ

CFS Charge
コンテナヤードで発生する物流コスト用語。

コンテナヤード内にある混載貨物専用倉庫(CFS)使用料のこと。
(CY 参照)
(CFS 参照)

じゅうりょうわりまし・ジュウリョウワリマシ 重量割増

Heavy Lift Charge
海上輸送で発生する物流コスト用語。割増運賃の一種で重量貨物割増料のこと。略称:HVL

貨物重量が一定基準以上の場合、貨物の積み付けや積み下ろしに特殊な手配や設備が必要となるため割増となる。

しーわい・シーワイ CY 

Container Yard
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。海上輸送コンテナを搬入して蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード施設のこと。

コンテナの船積み及び船卸をどこのCYで行うかは船会社が指定する。輸出の場合は指定されたCYでの実入りコンテナの引き受けと船積みのための蔵置、輸入の場合は実入りコンテナの引き渡しと船卸後の蔵置が行われる。

しーしーふぃー・シーシーフィー CC Fee 着払貨物取扱料

CC Fee
Charge Collect Feeの略。
航空輸送で使われる物流コスト用語。航空貨物の特殊料金。

航空運賃が着払い(Freight Collect)となっている場合、運賃を着地で回収することに対する手数料のこと。

関連用語:Freight Collect

しーわいちゃーじ・シーワイチャージ CYチャージ

CY Charge
コンテナヤードで発生する物流コスト用語。

海上輸送コンテナを搬入して蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード使用料のこと。

関連用語:
CY

しーえふえす・シーエフエス CFS 

Container Freight Station
CY(=Container Yard、コンテナヤード)内にある混載貨物専用倉庫(CFS)のこと。
コンテナフレートステーションを略してCFSという。

混載(LCL)貨物は、CFSでコンテナ詰め或いはコンテナから貨物を出す作業を行う。また、通関や貨物の受け渡しもCFS内でそれぞれの荷主毎・マニュフェスト毎に貨物を確認した後に行われる。

CFSは保税蔵置場である。輸出入手続きをしたりコンテナ詰めしたりするところであり、一般に長期的に保管することはできない。そのため、一定の保管期間をすぎると、保管料などの料金が発生する。

しょありんぐ・ショアリング

Shoring
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。輸送中にコンテナ内の貨物が動かないように、木材や角材などを使って固定すること。

ワイヤーやロープを使って固定することをラッシングという。

しーうぇーびる・シーウエービル 海上貨物運送状

Seaway Bill
海上輸送で使われる物流用語。

航空貨物運送状AIR WAYBILLと同じく、貨物の受取証と運送を証明する書類。譲渡可能な船荷証券ではなく、運送を証明する運送状にすぎません。
(Bill of Lading 参照)

じゃんこーど・ジャンコード JANコード

JAN
Japanese Article Numberの略。
JIS(日本工業規格)により規格されたバーコードのこと。

POSシステムや在庫管理、受発注システムなどで活用されており、UPCコード、EANコードと互換性がある。
(EANコード 参照)

しーてぃーぱっと・シーティーパット C-TPAT

Customs-Trade Partnership Against Terrorism

テロ対策のため、米国税関が導入しているセキュリティプログラムのこと。

米国向け輸出にかかわる関連企業(船会社、通関業者、倉庫管理者、輸入者、製造者等)が米国関税庁の示すセキュリティガイドラインに沿ったC-TPATプログラムに参加している。

優良企業と認められた場合、迅速な輸入通関、貨物抜取検査率が低くなる等のメリットがある。

じーえーてぃえす・ジーエーティーエス GATS

General Agreement on Trade in Services
WTO設立協定の一部。ガッツとも言う。

サービス貿易について締結された協定「サービス貿易に関する一般協定」のこと。サービス貿易に関する自由化のあり方を定めた取り決め。
(WTO 参照)

じょうとじょうこう・ジョウトジョウコウ 譲渡条項

Assignment Clause
契約法務用語。譲渡条項のこと。
いずれの契約当事者も、該当契約を第三者に譲渡しないことを規定した条項。

しんようちょうさ・シンヨウチョウサ 信用調査

Credit Research
事業検討段階で行う取引相手先調査こと。経営判断するうえで重要である。

信用供与する場合だけでなく、商品の仕入先に対しても安定供給先として適切かを調べるために行う。

銀行への照会(概して無難な内容の回答が多い)、信用調査機関(費用と時間がかかる場合がある)への調査依頼を行う。

しんようじょうとういつきそく・シンヨウジョウトウイツキソク 信用状統一規則

UCP
LC(信用状)に関連した用語。
正式英文:Uniform Customs and Practice for Documentary Credits。

国際商業会議所(ICC)が信用状の解釈・内容・語義等を定めた国際ルールのこと。

最新版は、2007年改定「UCP600」。
(ICC 参照)

重要な原則として「独立抽象性の原則」(第4条)「書類取引の原則」(第5条)がある。

しょくぶつけんえき・ショクブツケンエキ 植物検疫

Plant Quarantine
農林水産省が海外からの病害虫の侵入を防ぐために行う検疫制度のこと。

苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物だけでなく、野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物などが検疫対象。

しょくひんとどけ・ショクヒントドケ 食品届け

Notification for Food Quarantine
正式名称は食品等輸入届出書。

食品、食器、子供用玩具など直接または間接的に人体に入る食品関連商品を輸入する場合、厚生労働省検疫局へ申請する輸入届けのこと。

食品衛生法の基準(組成、成分、添加物等)で輸入審査が行われる。

しゃーし・シャーシ

chassis
物流用語。海上コンテナを陸上輸送するトレーラーのことをシャーシという。

20フィート用シャーシは自重3.4トン・最大積載量20トン、40フィート用は自重3.6トン・最大積載量24トン。ツイストロックと呼ばれる装置でコンテナをシャーシに固定して輸送する。

しっぴんぐあどばいす・シッピングアドバイス 船積通知書 

Shipping Advice
輸出実務で使われる書類の一種。
輸出者が輸入者宛てに船積明細を通知する書類のこと。

じゅんきょほう・ジュンキョホウ 準拠法

Governing Law Clause
契約法務用語。準拠法条項のこと。契約の有効性、解釈、履行に関し、どの国の法律を適用するかを定めた条項。

しんようじょうじゅえきしゃ・シンヨウジョウジュエキシャ 信用受益者

Beneficiary
LC(信用状)に関連した用語。LCを受領する輸出者のこと。

LC条件に一致した船積書類を銀行に持込むことにより、輸出代金を回収できる者を「受益者」という。
(Applicant 参照)

しーあんどえふ・シーアンドエフ C&F

Cost & Freight
貿易取引条件としてよく使われる、運賃込み条件のこと。CFR、CNFとも呼ばれる。

輸出港において本船に貨物を積み込んだ時点で、輸出者から輸入者に危険負担が移る。

FOB、CIFと同じく、日本では長年親しまれているCFRですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しーしーしー・シーシーシー CCC

China Compulsory Certificate system
中国強制製品認証制度のこと。中国で輸入販売される製品の安全基準制度。

CCCマークを表示するので、単にCCCまたは3Cと言う場合が多い。

自動車関連品、電気製品、玩具等の対象製品はCCCマークがなければ中国国内での流通ができない。

しっぷつー・シップツー 貨物配達先

Ship To
貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。DELIVERY TOともいう。

輸出貨物の配達先のこと。貨物の請求先と配達先が異なる時に使用する用語。
(Bill To 参照)
(Sold To参照)(Sold To参照)

しょーととん・ショートトン

Short Ton
重量換算単位の一種で、米トン(907.18474キログラム、2,000ポンド)のこと。STと略す。
(MT 参照)
(LT 参照)

じょうとかのうしんようじょう・ジョウトカノウシンヨウジョウ 譲渡可能信用状

Transferable LC
LC(信用状)に関連した用語。信用状の一種。譲渡可能信用状のこと。

第三者に譲渡することができる信用状。買付代理人に対して発行し、買付代理人が売主を見つけたときに売主に対して譲渡するというような使い方をする。
(Letter of Credit 参照)

じゃすとぷろ・ジャストプロ JASTPRO 財)日本貿易手続簡素化協会

Japan Association for Simplification of International Trade Procedure

貿易書式の標準化や手続き簡素化、貿易書類の電子データ交換を行なっている団体。「日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)」は、電子申告システムの荷主コードとして使われている。

しっぱー・シッパー

Shipper
荷送人または荷主のこと。一般的には、輸出者のこと。

じゆうぼうえききょうてい・ジユウボウエキキョウテイ 自由貿易協定 

Free Trade Agreement
FTAと略す。
関税・通商上の障壁撤廃で自由貿易地域結成を目的とした2国間または地域協定。

しーあーるこーど・シーアールコード CRコード

Customs Registration Code
税関から付与される輸出入者登録のID番号のこと。

しっぷどびーえる・シップドビーエル 

Shipped BL
本船搭載を確認してから発行される船荷証券のこと。On Board BLともいう。
(BL 参照)

しっぴんぐまーく・シッピング・マーク

Shipping Mark
貨物の積みおろし、受け渡し確認などをスムーズに行うための梱包ごとの荷印のこと。
Case Mark(ケース・マーク)とも言う。

梱包の見やすい場所に貨物を特定しやすいよう表示する。船積指図書に従い、梱包だけでなく各種の船積書類にも記載する。

じーあーるあい・ジーアールアイ GRI

General Rate Increaseの略。

海上運賃一括値上げの意味。海運同盟が、海上運賃タリフを全品目一律値上げすること。
これには、日本荷主協会との事前協議が必要。
(Tariff Code 参照)

しーぴーてぃー・シーピーティー CPT

Carriage Paid To
CPTとは「Carriage Paid To」の略で、輸入地指定場所までの輸送費込みの運送人渡し条件のこと。
売主の指定した運送人に貨物を引渡した時点で移転。コンテナ輸送での取引の場合に使われます。

日本ではCPTはあまりなじみがなく、CFRのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しーあいぴー・シーアイピー CIP

Carriage and Insurance Paid To
CPTプラス保険料込みの運送人渡し条件のこと。

日本ではCIPはあまりなじみがなく、CIFのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しーあいえふ・シーアイエフ CIF

Cost, Insurance and Freight
運賃・保険料込み条件のこと。
貿易取引条件の一つでよく使われる。

FOBと同じく、日本では長年親しまれているCIFですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しーえふあーる・シーエフアール CFR

貿易取引条件の一つ、運賃込み条件(Cost&Freight)のこと。
C&F、CNFとも呼ばれる。

輸出港において本船に貨物を積み込んだ時点で、輸出者から輸入者に危険負担が移る。

FOB、CIFと同じく、日本では長年親しまれているCFRですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しょくぶつけんえききせい・ショクブツケンエキキセイ 植物検疫規制 

ISPM
International Standards for Phytosanitary Measuresの略。
豪州を始め、日本、EU、米国、中国、韓国など多くの国で、農業や自然環境保護を目的とした国際植物保護条約により、植物検疫規制(ISPM)が実施されています。

貨物を輸送するための木箱梱包やパレットなどの木製梱包材から有害なマツクイムシなどの病害虫が侵入する恐れがあるためです。

しょくぶつけんえきしょうめいしょ・ショクブツケンエキショウメイショ 植物検疫証明書

Phytosanitary Cerificate
国際植物保護条約では、国際輸送に使用される梱包材に対し、消毒基準を設け、消毒処理済みマークの表示方法等を規定しています。

特に、病害虫が潜みやすいとされる針葉樹製梱包材については、熱処理または臭化メチルくん蒸処理を行い、処理済み証明書を輸入時に提出することを義務付けています。

ワンポイント:
消毒処理済み表示マークのない木製梱包材が輸入されると、輸入者の経費で輸入検疫を受け、廃棄・くん蒸処理などの消毒命令に従う義務があります。輸入検疫を受けないと輸入通関はできません。

輸入契約を締結する際に、契約梱包条件として、規制対象外の合板使用を依頼するなど輸出相手先と事前に取り決めておくことをお薦めします。