Box Rate についての貿易用語解説。情報サイト 「らくらく貿易」。|Box Rate 貿易用語集

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ぼっくすれーと・ボックスレート

Box Rate
コンテナ1本当たり(20FTもしくは40FT)の一括運賃のこと。
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。

FAKレートともいうが、物流業界ではBox Rateというほうが一般的。混載輸送ではこの用語は使われない。
(FAK Freight All Kind 参照)

ほわいとこく・ホワイトコク ホワイト国

White Countries
輸出貿易管理用語。ホワイト国のこと。
輸出貿易管理令別表第3に掲げられている不拡散政策令遵守国をいう。
キャッチオール規制の規制対象外となる地域。

輸出令別表第3に掲載されている国は現在27カ国(2017年現在)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェッコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウエー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
(貿易コンプライアンス 参照)

ぼうえきじょうけんじょうこう・ボウエキジョウケンジョウコウ 貿易条件条項

Trade Terms Clause
契約法務用語。
契約の貿易条件の解釈を定めた条項。
貿易条件とは、FOB、CIFなど費用負担がどこまでの範囲かを取り決めたもの。
通常は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)に準拠、解釈されることを規定する。

ほぜいうわや・ホゼイウワヤ 保税上屋

Bonded Warehouse
物流用語。
関税法上は保税蔵置場、一般には保税上屋、保税倉庫のことを指す。B/Wと示す場合も。

港湾や空港内で外国貨物の積みおろしや一時保管する荷捌き用の倉庫、蔵置する場所。
外国貨物とは
①外国から着いた輸入許可前の貨物
②輸出の許可を受けた貨物
③日本を通過する貨物
のこと。
関税の徴収を一時的に留保したまま貨物の蔵置や作業ができる。
蔵置期間は2年間(延長可)。設置には税関長の許可を受けなければならない。
(Bond 参照)

ぼうえきほけん・ボウエキホケン 貿易保険

Trade Insurance

NEXI(独立行政法人日本貿易保険)が行っている貿易に関わる保険事業。

企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において発生する「信用危険」や「非常危険」に基づく保険事故対して、契約当事者である本邦企業が被る損失をてん補(カバー)する。

対象リスクは船積前、船積後、海外投資と幅広い。

海上保険が「モノ」に対する保険であるのに対して、貿易保険は「取引」に対する保険と言える。

ワンポイント:
過去貿易保険の主体が通産省貿易保険局だったころは、その運用に関してユーザーサイドから種々問題提起されていた面があるが、現在の独法になってからは、そのようなことも皆無となっている。

一般的な相談をはじめとして、個別の案件相談も積極的に受けており、輸出入にかかわらず貿易取引における保険窓口として、もっと活用されてもいいと思われる。

ほしょうじょう・ホショウジョウ 補償状

L/I  Letter of Indemnity
輸入実務で使われる書類の一種。

船荷証券(B/L)に過不足・ダメージなどのリマークが記載されている場合、銀行で輸出手形買取ができない。このため、船会社に対して、受取貨物の過不足・ダメージについてクレームをしないことを約した補償書のこと。

貨物受取人が補償状提出することにより、無故障船荷証券を船会社に発行してもらう。

L/C取引で銀行に提出した書類に軽微な条件不一致(例えば、スペルミス)がある場合、買取がスムーズに行かないことが多い。買取銀行としては不一致のまま信用状発行銀行に船積書類を送付するが、信用状発行銀行からの支払拒絶にあうことを想定して輸出者からLetter of Guaranteeを取り付けることになる。

支払拒絶時に直ちに資金を買取銀行に返却する旨を明記した輸出者からの提出書類のこともLetter of Indemnity または
Letter of Guaranteeという。
(Foul BL 参照)
(Clean BL 参照)
(Letter of Guarantee  参照)

ほうかつだいりてんけいやく・ホウカツダイリテンケイヤク 包括代理店契約

Exclusive Agency Agreement
契約用語。一定期間、契約地区内で独占的に代理店活動を行う契約。

ほけんひきうけにん・ホケンヒキウケニン 保険引受人

Insurer
Underwriter(アンダーライター)ともいう。
貨物海上保険の引受人のこと。契約内容や保険金額が妥当であるか査定する人。
(Underwriter 参照)

ほんせん・ホンセン 本船

Vessel
貿易用語では、貨物を輸送する船のこと。
Shipともいうが、貿易書類には、本船名=Vessel Nameなどと表現する。

ぼんど・ボンド

Bond
税関管理下で外国貨物の保管・点検・加工・製造・展示ができる保税地区、または、外国貨物の積卸し・運搬・仮置きができる税関長から許可を受けた保税倉庫のこと。「in bond」で保税区にあることを意味する。

輸入する貨物を関税・消費税等納税(徴収)を保留すること、外国貨物のままの状態にしておくことをBond(保税)という。

物流用語以外にもこの用語は使われている。外為実務では契約履行保証(Performance Bond)のように保証の意味がある。

ぼうえきこんぷらいあんす・ボウエキコンプライアンス 貿易コンプライアンス

Trade Compliance
日本の輸出入取引は、原則自由ですが、「外国為替および外国貿易管理法(外為法)」で対外取引が自由に行われることの基本を定め、特定の取引については事前の許可・承認が求められる必要最小限の管理がされています。

ワンポイント1:
日本は、ワッセナーアレンジメント批准国として、国際的な平和および安全の観点から、貿易管理令のもと、安全保障貿易管理を国内法で規定しています。

輸出先が民間会社でも、検査機器、精密機械、研磨材など軍需用途に関係ないような商品でも輸出貿易管理令別表第一の1-15項(安全保障非該当証明)、16項(キャッチオール規制)の規制対象になっていますので、事前調査を十分にする必要があります。

ワンポイント2:
毎年、対象となる貨物と技術の見直しが行われており、経済産業省の省令という法律で、対象項目の追加と削除が公布されます。

ほけんりょうりつ・ホケンリョウリツ 保険料率

Premium Rate
保険会社と取り決める保険料のこと。
商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われます。
(Insurance Policy 参照)

ほけんしょうけん・ホケンショウケン 保険証券

Insurance Policy
申し込んだ保険契約が成立していることを証明する証書。
荷主(保険申込人=契約者)が保険契約申し込みを行い、保険会社(保険者)が承諾・成立(諾成契約)したことを記載した保険証券のこと。

ワンポイント1:
貿易取引で貨物を海上輸送または航空輸送、陸上輸送している間に起こりうる危険から生じる損害(滅失・損傷)を補償する保険で、貿易取引が無事に完結するためになくてはならないものです。

運送人(船会社、航空会社など)は、貨物受け取りから引渡しまで安全に輸送する義務を負っていますが、運送約款には、運送人の免責条項・責任限度額が細かく規定されており、すべての損害について賠償責任を負っているわけではありません。
輸送引き受け貨物の積込み・取扱い・運送・保管・荷揚げなどにおいて、運送人の過失(商業過失)による貨物損害は、運送人が賠償責任を負いますが、賠償責任の限度額以上は免責とされています。(海上輸送の場合、666.67SDRまたは総重量 x 2SDR /kgのいずれか、航空輸送の場合、17SDR /kgが限度額)。また、火災・天災・不可抗力・戦争危険など運送人の過失によらない貨物損害は運送契約上、運送人の免責と認められています。
そのため、貨物保険を掛けることにより、荷主は運送約款に係りなく、貨物損害の補償を受けることができるのです。

ワンポイント2:
保険でよく使われる代表的な用語。
・航海建て(Warehouse to warehouse clause)=他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件のこと。
・保険金額(Amount Insured)=保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
・保険料率(Premium Rate)=保険会社と取り決める保険料のこと。商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われる。
・全損(Total Loss) =船舶の沈没、座礁などの危険により価値のすべてが失われる損害のこと。
・分損(Partial Loss)=貨物の一部が滅失、損害を蒙る損害のこと。
・単独海損(Particular Average)=分損損害が被保険者単独の分損のこと。
・共同海損(General Average)=船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して全員の貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用を定められた割合で共同負担する分損のこと。
・全危険担保(All Risks)=一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
・単独海損不担保(FPA条件=Free from Particular Average)=全損と共同海損を填補する保険条件のこと。
・単独海損担保(With Average)=単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件のこと。
・War Clause=戦争・革命・反乱・だ捕などによる危険をカバーする特約のこと。
・SRCC. Clause=ストライキ・暴動・一揆などによる危険をカバーする特約のこと。

ワンポイント3:
貨物保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。
・航海遅延による損害(船舶、航空機のスケジュール遅れ)
・貨物固有の瑕疵または性質による損害(品質劣化など)
・梱包不完全による損害
・重量または容積の自然消耗

ほけんきんがく・ホケンキンガク 保険金額 

Amount Insured
保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
(Insurance Policy 参照)