Tranship AllowedのLC条項で、第1本船と第2本船のBL発行者が異なるためThrough BLでないケース。輸入地での貨物引き取りは、どのBLを提示すべきか?LC買取は、どのような書類表記したらいいのか?|LC条項でBL発行者が異なる場合は?

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公開日:2014.03.08  / 最終更新日:2014.04.11

【Q51:輸出入実務】Tranship AllowedのLC条項で、第1本船と第2本船のBL発行者が異なるためThrough BLでないケースは。

Q51:輸出入実務

Tranship AllowedのLC条項で、第1本船と第2本船のBL発行者が異なるためThrough BLでないケース。輸入地での貨物引き取りは、どのBLを提示すべきか?LC買取は、どのような書類表記したらいいのか?

Answer

輸入地での貨物引き取り:
第2本船BLに裏書することで、貨物引取りができます。

LC買取: 
買取用Invoiceに第1本船名と第2本船名を表記、BL2本を裏書提示にて買取できますが、PORT OF LODINGが異なるとの対応の場合はL/G付きの買取になります。

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