納期重視でコストの高い航空貨物を手配したのに、書類不備で、時間もコストもかかる、ということにならないよう輸入書類を受け取ったら必ず内容の確認をするようにしましょう。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」。|輸入貿易実務での輸入書類の注意点

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公開日:2012.08.17  / 最終更新日:2016.06.24

輸入貿易実務(航空編)その3 輸入書類

海外の仕入先が現地での輸出手配を済ませると、船積案内と一緒に、輸入書類(Invoice、BL、CIF契約の場合は保険証券)を提供してきます。

書類を受け取ると、そのまま委託先通関業者に輸入書類を渡していませんか?
特に、Invoiceの内容をチェックしてから渡していますか?

Invoiceの計算が違っている
単純な計算ミスを税関申告で指摘されることがあります。
内容確認のうえ、書類の訂正が必要となります。その間輸入通関は保留となってしまいます。
時差のある輸出者との連絡に時間を要し、特に、週末を挟んでいる場合は、3-4日もロスしてしまいます。輸入通関が保留となっている間、貨物が保管されているターミナル料が加算されています。

せっかく、納期重視でコストの高い航空貨物を手配したのに、書類不備で、時間もロスする、エクストラコストもかかる、ということにならないように、書類を受け取ったら、必ず内容の確認をするようにしましょう。

・原産国が記載されていない
Invoiceに原産国 Country of Originが記載されていない場合がよくあります。
Shipping MarkにMade in XXXと記載されているだけで、Country of Origin:XXXの記載がない場合、貨物の原産国と認められません。

せっかく、特恵税率を利用した輸入を計画していても、一般関税率が適用されてしまいます。
このようなことにならないように、海外の取引先に発注する段階で、原産地証明書の提供と、「InvoiceにCountry of Origin:XXX記載を明記すること」の確認を忘れないようにしましょう。

2012/08/17

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