カルネについての貿易用語解説。情報サイト「らくらく貿易」。|カルネ 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2011.07.25  / 最終更新日:2017.12.18

かるね・カルネ 

Carnet
正式名称:ATAカルネ
日本商事仲裁協会が発行する通関手帳のこと。

商品見本や展示会への出品物などを海外に発送・持参する場合、一時的に免税扱いにできる国際条約、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基いた制度で、締約国税関で正式な通関用書類として認められている。

カルネとは、フランス語で「手帳」と言う意味。輸入税の担保書類としての働きもあり、通関手帳であり、支払保証書である。

数カ国にまたがって商品見本などを持参しなければならない時など、到着地でいちいち正規の通関申告をすることなく、大変に便利な制度です。ただし、1年以内に全量を持ち帰ることが必須条件ですので、展示会などでサンプル配布する場合には適用されません。もし、譲渡や販売、盗難などにより再輸出されない場合は、輸入地で輸入税を支払わなければなりません。

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