ISF Import Security Filingについての貿易用語解説。米国向け貨物セキュリティー規則。9.11同時多発テロ事件後、米国政府がテロ防止対策を実施、海運保安法の一環として実施されている規則。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|ISF Import Security Filing 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2012.02.27  / 最終更新日:2020.07.27

ISF Import Security Filing

米国向け貨物セキュリティー規則
9.11同時多発テロ事件後、米国政府がテロ防止対策を実施、海運保安法の一環として実施されている規則。 

輸出港の本船出港24時間前までに、輸入者から10項目の申告と、船会社から2項目を米国税関(CBP)に申告をするため、「10+2ルール」とも言われる。

輸入者が申告する10項目
1. 売主名・住所
2. 買主名・住所
3. 輸入者登録番号
4. コンサイニー番号
5. 製造業者(またはサプライヤー)名・住所
6. 配送先
7. 原産国
8. 商品のHS番号、6桁
9. コンテナ詰込場所
10.混載業者名・住所

船会社から申告する2項目は、
1. 積み付け明細
2. 本船トレース情報

AMS(24時間ルール)は運送人の責任でマニュフェスト情報をCBPに申告するのに対し、ISFは輸入者の責任で申告する。

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