Arbitration Clauseについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」。|Arbitration Clause 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2011.06.20  / 最終更新日:2017.10.31

Arbitration Clause

仲裁条項
当事者間で解決できない契約義務不履行などによる損害賠償請求や契約解除などのトラブル発生を想定し、具体的な第三者機関による仲裁方法(どのような手段で、どこで解決するか)を取り決めておく契約条項のこと。

ワンポイント1:
契約当事者が日本国籍の場合、日本の仲裁機関である日本商事仲裁協会(The Japan Commercial Arbitration Association)を指定した仲裁条項で、契約先と交渉されることをお勧めします。いずれの当事者も自国での仲裁を主張し、仲裁地の合意ができない場合には、両当事国の仲裁機関を利用するといった折衷案で取り決めを行います。

ワンポイント2:仲裁条項サンプル
「本売約確認書から若しくはそれらに関連して、それらの当事者間で生じることがあるすべての紛争、論争、または意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。」

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