Baggage Declarationについての貿易用語解説。情報サイト 「らくらく貿易」。|Baggage Declaration 貿易用語

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貿易用語集

公開日:2012.03.26  / 最終更新日:2017.11.29

りょぐつうかん・リョグツウカン 旅具通関

Baggage Declaration
旅行者または乗組員の携帯品(ハンドキャリー)・別送品等の通関申告のこと。

一般商業貨物の通関を「業務通関」と呼ぶのに対し、「旅具通関」と呼ぶ。

業務通関と異なり、簡易的な通関手続きが行われる。簡易的な通関手続きが認められる一定の範囲が定められている。

・携帯品:手荷物、衣類、化粧品など本人が私用に使うことを目的とし、必要と認められる貨物。また、お土産等の貨物は原則1品目につき3個までとし、それを超える場合その課税価格が30万円程度以下。別送品も含む。
・職業用具:本人の職業に使うもので必要と認められる貨物。
・引越荷物:本人及びその家族が住居で使うもので必要と認められる貨物。
・託送品:社用品等本人以外の使用目的の貨物を携帯して輸入する場合で、数量にかかわらず課税価格30万円程度以下の貨物。

「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-5360)に記入し、税関検査の際に提出する。

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