貿易用語集
公開日:2011.11.08 / 最終更新日:2021.09.05
ようせんけいやく・ヨウセンケイヤク 用船契約
Charter Party
船舶を一定期間貸借する契約のこと。
穀物などの大量輸送をする場合等に用いられる。
用船契約または傭船契約と書く。チャーター契約ともいう。
信用状統一規則(UCP600)では、複合運送書類(第19条)、船荷証券(第20条)共に、用船契約に従うことの表示を含めないように求めており、用船契約を信用状取引において用いる場合は、用船契約船荷証券(第22条)に従った内容で作成する必要があるので注意が必要。