独立性の原則についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|独立性の原則 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.20

どくりつせいのげんそく・ドクリツセイノゲンソク 独立性の原則

外為実務用語。
LC決済の原則に関する用語。
信用状統一規則第四条に定める信用状取引における重要規定の一つ。

信用状統一規則第四条では、信用状に基づく取引では全当事者が原契約に拘束されないと定めている。(原契約の基礎となる売買契約など)

これはすべての当事者は信用状取引において他の契約を演繹できないことを意味する。

この効果として商品取引の専門家ではない銀行が、当事者として信用状取引に参画できることになる。

ワンポイント:
この規定は銀行間取引でもよく守られており、たとえ原契約通りの書類であっても信用状条件と不一致の場合は、それをもって不渡りの原因となる。

この不渡りに対して原契約等を根拠とする抗弁は、認めてもらえないのが実態である。

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