事前確認品目についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|事前確認品目 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.16

じぜんかくにんひんもく・ジゼンカクニンヒンモク 事前確認品目

輸入規制に関する用語。
英語で訳すとPrior confirmation items

輸入するにあたり経済産業大臣の事前確認が必要な品目のこと。輸入公表の三に掲載されている。

事前確認を要する品目は、治験用ワクチンや免疫血清(厚生労働省)、動物用ワクチン(農林水産省)、ウラン触媒、文化財(文部科学省)など。経済産業省管轄では試験研究用の指定化学物質エッチング剤、二号承認以外のマグロ・めろ・鯨、ワシントン条約(附属書II)など、輸入公表三の6と7に記載されている品目のこと。

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