書類取引についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|書類取引 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.16

しょるいとりひき・ショルイトリヒキ 書類取引

外為実務用語。
LC決済の原則に関する用語。

信用状取引において重要な役割を果たす、信用状統一規則に定められた重要原則のひとつ。

全ての関係当事者は書類のみによって、信用状条件に合致しているか否かを判断するとされている。これを「書類取引の原則」と呼ぶ 。(第5条)

これは「独立抽象性の原則」と並ぶ、信用状取引規則の根幹を成すものであり、信用状の持つファイナンス機能の円滑化のため、設けられたもの。

これらの原則により、売買商品についての専門知識のない銀行が、提示書類のみにより、判断することを可能にしている。

ワンポイント:
外為実務でこの原則は徹底されており、例外はないと考えた方が良い。

この原則のたとえとして「石ころを詰めて輸出しても、書類が一致していれば、輸入者側は決済しなければならない」というのがあるが、少なくとも信用状発行銀行については、その通りと言える。

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