貿易用語集
公開日:2015.08.27 / 最終更新日:2017.10.16
しほんとりひき・シホントリヒキ 資本取引
外為実務用語。
国際収支に関連した用語。
資金の移動のみで、物・サービスの移動を伴わない対外的な金融取引のこと。
1998年(平成10年)4月に外為法が改正され、「事前届出・許可制」が原則として廃止された。この結果、これらの取引自体は自由に行えるが、その後の当局報告(「事後報告」)がポイントとなる。
ワンポイント:
外為法では事後報告制度に移行したとはいえ、取引した者の報告義務は残っている。
この報告義務はかなり細かく定められているため、資本取引を行おうとする者は、日銀HPの「外為法の報告制度について」の欄を参照願いたい。