貿易用語集
公開日:2015.08.26 / 最終更新日:2017.10.20
とくていきかんわたし・トクテイキカンワタシ 特定期間渡し
外為実務用語。
先物為替予約の受渡し時期の決め方の一方法。
確定日渡し(ある特定の日を定める方法)と対をなす概念。
この「期間渡し」には特定月を受渡し期間とする「暦月渡し」も含まれる。
期間の定め方に特に決まりはないが、東京・ニューヨーク外為市場の休場日には受渡し開始日と終了日を設定できない。
またUSD以外の通貨を約定した場合は、その通貨を法定通貨(資金決済などに法定強制力を持たせたもの)とする国が休日の場合は、その日を受渡し開始日や最終日と出来ない場合がある。
この「特定期間渡し」の特徴は、予約履行可能な期間中であれば、いつでも、また、輸出・輸入の同方向であれば、取引種類に係わらず、何回でも分割実行が可である。なお分割使用しても特段の手数料は発生しない。
ワンポイント:
東京やニューヨーク外為市場が休場の場合、その日を特定日とする為替予約の締結は出来ない。
それでも為替予約を締結したい場合は、休場日を挟んで「特定期間渡し」の予約を締結すれば、休場日にも為替予約が使用できる。
裏ワザというほど大げさではないが、憶えておいて損はない方法である。