通関時確認品目についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|通関時確認品目 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.17

つかんじかくにんひんもく・ツウカンジカクニンヒンモク 通関時確認品目

輸入規制に関する用語。
英語で訳すと、Confirmation items at customs  
税関長が確認を行う品目のこと。

例えば、ケシの実や大麻の実(厚生局)、ワシントン条約附属書Ⅱの一部と附属書Ⅲ、放射性同位元素、麻取法等に定める第三種向精神薬、指定原料等、ダイヤモンド原石、農薬、薬事法関連品(残留性有機汚染物質関連)など、輸入公表三の8(1)~(12)に記載されている品目。それぞれ規定された書類を税関に提出しなければならない。また輸入禁制品(武器や麻薬)や他法令で制限のあるものもあり注意を要する。

ワンポイント:
この制度の趣旨は、本来必要とされる経済産業大臣の輸入承認が、輸入貨物を所管する大臣の事前確認があれば(事前確認品目)、通関時に一定の書類を税関に提出すれば(通関時確認品目)、それぞれ不要となる。

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