カルネとは、ATA条約に基づき輸出国側の商事仲裁協会で発行する貨物の一時輸出のためのパスポートのようなものです。カルネ制度により一時輸出として免税扱いになります。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」。|カルネとはATA条約にもとづいた一時輸出

  • Twitter
  • facebook
  • LINE
検索
公開日:2012.04.02  / 最終更新日:2012.08.16

【Q10:一時輸出】海外の展示会に出展する際のカルネ制度はようなものか?


Q10:一時輸出
海外の展示会に出展する商品を輸出する場合、カルネ制度があると聞きましたがどのようなものでしょうか?
Answer

カルネとは、ATA条約に基づき輸出国側の商事仲裁協会で発行する貨物の一時輸出のためのパスポートのようなものです。

商品見本や展示会への出品物などを海外に発送・持参する場合、到着地でいちいち正規の通関申告をすることなく、一時輸出として免税扱いにできるのがカルネ制度です。
ただし、1年以内に全量を持ち帰ることが条件で、担保金の提供も必要です。展示会などでサンプル配布する場合には適用されません。

参照:貿易用語 カルネ

今までいただいた問い合わせ一例の関連記事