国際ファクタリングについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|国際ファクタリング 貿易用語集

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こくさいふぁくたりんぐ・コクサイファクタリング 国際ファクタリング

外為実務用語。
輸出債権の回収を確実にするための方法の一つ。
英語では、International factoringという。

信用状取引に比べて与信や規制面でメリットがあり利用される。輸出、輸入双方のファクタリング会社を通じて取引するのが一般的。

カバーされる金額は100%であるが、対象は信用リスクであり、非常リスクはカバーされないので注意を要する。なお費用負担は、原則として輸入側の分も含めて輸出者持ちとなる。

ワンポイント:
気になる費用面であるが、信用調査費(1万円程度)、保証料(インボイス金額に対して、0.7~2.0%月当たり)が、主なところであるが、意外に高いと思われるのではないだろうか。

しかも輸入国の諸掛も輸出者持ちであり、普及度が今一つなのもその点が原因かもしれない。

こくさいしゅしとうけい・コクサイシュウシトウケイ 国際収支統計

Balance of international payments
一定の期間における居住者と非居住者間の、
あらゆる対外経済取引を体系的に記録した統計のこと。

貿易取引で日銀や経済産業省に提出が求められる報告は、統計作成のためのものが含まれている。例えば「支払、支払の受領等の報告書」がその代表例。

ワンポイント:
国際収支統計に必要な報告は、主に外為法に定められているがこれらの報告はすべて「必須」報告となっている。もし報告をもらすと罰則規定の適用の可能性がある。

報告の必要の有無に関して疑問がある場合は、迷わずに日銀のホームページを参照し、最寄りの支店あるいは本店国際局国際収支課に問合せすることをお勧めする。

こるれすけいやく・コルレスケイヤク コルレス契約

Correspondent Agreement
国際為替業務を行う銀行(金融機関)同士が様々な決済処理について個別に結ぶ契約のこと。外為実務用語。

送金等の決済条件や事務手続きの方法をあらかじめ結ぶこととなる。このような契約で結ばれている金融機関を、互いにコルレス先もしくはコルレス銀行と呼ぶ。コルレス銀行のうち決済のための口座を持つ相手を「デポ・コルレス先」、持たない相手を「ノンデポ・コルレス先」と呼ぶ。

資金運用の効率化や管理の簡素化のため、ノンデポ・コルレス先のほうがどこの金融機関でも多数を占めている。

なお、コルレス契約がない金融機関の間の取引は、通常はコルレス先を通して行われる。

こうじそうば・コウジソウバ 公示相場

Exchange quotation
外為実務用語。
外国為替相場表ともいう。

主として日本円と外国通貨の交換レートを一覧表にしたもの。日々更新される。

取引金額が一定金額以下の場合は、終日この表での外為取引を可能とする各金融機関が多いが、特に定められているわけではない。

各金融機関での表形式や登載通貨の種類はまちまちである。US$を除くと通貨ごとの掲載レートも一致しない場合が多い。

ワンポイント:
かつては金融機関ごとのレートの違いに着目して、海外送金等の持込時、顧客が金融機関を選別していた場合があった。

現在ではインターネット送金の普及による金融機関の固定化、マネロン防止のため窓口対応強化され「いきなりの取引」が困難になってきたことなどから、為替相場表の表示レートが取引誘因となることはなくなってきている。

ころーどふぃー・コロードフィー 

Co-load Fee
海運輸送(コンテナ)で使われている物流用語。
混載仕立て割増料金のこと。

複数荷主の貨物を集荷してコンテナ単位にすることを混載仕立てというが、混載仕立て業者が複数にまたがる場合の追加料金のこと。主に混載仕立て業者間の陸上運送料がアップとなるための割増料金。

こんさいにー・コンサイニー

CNEE/Consignee
BLまたはAWBに記載される物流用語。船荷証券(BL)または航空送り状(AWB)面に記載されている貨物到着地での貨物受取人のこと。ConsigneeをCNEEと略すことが多い。

ワンポイント:
通常、貨物受取人=輸入者Importerですが、三国間貿易や決済と物の流れが異なる取引などでは、貨物受取人=輸入者Importerでないケースもあります。

たとえば、輸入者はSingapore、貨物はIndonesiaへ直送といったケースや、輸入者は上海、貨物は上海経由杭州へ直送し、受取人は杭州市内といったケースなどです。

この場合、Invoice面に輸入者Importerのことを”Bill To”(請求先)、貨物受取人のことを”Ship To”(貨物送り先)と表示する場合と、Consigneeを別途明記する場合とがあります。

こんさいこうくううんそうじょう・コンサイコウクウウンソウジョウ 混載航空運送状 

House Air Waybill
HAWBと略す。
航空輸送で使われる物流用語。混載業者が個々の荷主に対して発行する航空貨物の受取証のこと。

航空会社(実運送人)が混載業者に発行する航空運送状をマスター・エア・ウェイビル(Master Air Way Bill:MAWB)。混載業者が荷主に発行する航空運送状をハウス・エア・ウェイビル(House Air Way Bill:HAWB)という。
(AWB 参照)

こうくううんそうじょう・コウクウウンソウジョウ 航空運送状 

Master Air Way Bill
航空輸送で使われる物流用語。航空会社が発行する航空貨物の受取証のこと。
MAWBと略す。

航空会社(実運送人)が混載業者に発行する航空運送状をマスター・エア・ウェイビル(Master Air Way Bill:MAWB)。混載業者が荷主に発行する航空運送状をハウス・エア・ウェイビル(House Air Way Bill:HAWB)といいます。

MAWBは実運送人と荷受人が1対1でAWBが作成され、貨物が仕立てられるため、引き取りの際に仕分け作業などが発生しません。HAWBを利用するよりも料金は割高になることが一般的ですが、貨物を早く引き取れ、運送スケジュールを立てやすいのがメリットです。

(AWB 参照)

こんぽうとくやく・コンポウトクヤク 梱包特約

Special Repacking Clause
貨物保険用語。「梱包特約」保険のこと。
貨物海上保険は協会貨物約款(ICC)をベースとしており、ICCでカバーできない損害は、特約を付帯してカバーすることになります。

例えば、貨物の梱包は、貨物の一部とはみなされないため、保険対象外です。この特約を付帯することで、梱包材料費とその取寄せ運賃及び再梱包作業費をカバーすることが可能になります。
(Insurance 参照)(協会貨物約款ICC 参照)

こんさいなー・コンサイナー

Consignor
コンサイナー。
貨物を発送する荷送人のこと。
コンサイニーの反対語。Shipperと同義に使われることが多い。

関連貿易用語:
Consignee

こんぷらいあんすぷろぐらむ・コンプライアンスプログラム CP

Compliance Program
CPと略す。
輸出管理内部規程のこと。

安全保障貿易管理にそった法令遵守を自主管理するための内部規程。
(貿易コンプライアンス 参照)

こくれんせいさいこくりすと・コクレンセイサイコクリスト 国連制裁国リスト

Specially Designated Nationals and Blocked Person
SDNと略す。
米国の貿易管理用語。国連制裁国、米国禁輸国、テロ支援国の政府関係機関、関連企業等の個人・法人のリストで米国財務省が公表する。

日本の場合は、輸出令別表第3の2に、国連の安全保障理事会の決議により武器の輸出が禁止されている国・地域のリストを、輸出令別表第4に懸念国リストとして経済産業省が公表している。

(貿易コンプライアンス 参照)

国際連合の安全保障理事会決議に基づいて経済制裁が行われているが、この制裁対象となっている国、地域、団体、個人のリスト。

現在のものは財務省のホームページ「経済制裁措置及び対象者リスト」で確認することができる。
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html

米国では外国資産管理法(Foreign Assets Control Regulations)によりSDN(Specially Designated Nationals and blocked Persons)リストとして公表されている。

米ドル建てで取引を行う場合は、関係者がこのリスト非該当であることを確認する必要がある。

こうくうかもつこんさいぎょうしゃ・コウクウカモツコンサイギョウシャ 航空貨物混載業者

Air Freight Forwarder
エアフレイトフォワーダー、略してフォワーダーとも呼ばれる。
自ら航空機などの輸送手段を持たない航空貨物の利用運送業者。

複数荷主の貨物を集荷し、航空会社から借り受けたスペースに搭載、混載輸送を行う。混載輸送業務だけでなく、一般的には、通関業務・倉庫保管業務なども平行的に行っている。
(Forwarder 参照)

ごういじょうこう・ゴウイジョウコウ 合意条項

Entire Agreement Clause
契約法務用語。
合意条項のこと。契約相手方の承諾なくして、契約調印後の修正、変更、改定は無効とすることを規定した条項。

こくさいしょうぎょうかいぎしょ・コクサイショウギョウカイギショ 国際商業会議所

International Chamber of Commerce
国際商業会議所のこと。ICCと略す。円滑な国際貿易を図り、紛争解決の機能も有する国際機関。1920年設立。本部パリ。

ごーべんけいやく・ゴーベンケイヤク 合弁契約

Joint Venture Contract
契約用語。特定パートナーと合弁事業を行う契約。

こんしゅらーいんぼいす・コンシュラーインボイス 領事査証インボイス

Consular Invoice
輸出実務で使われる書類の一種。

コンシュラー・インボイスとは、輸出先国の在日大使館で、商業インボイスに査証印を受けたもの。輸入者によるリクエストで準備する輸出書類。

こるれすぎんこう・コルレスギンコウ コルレス銀行

Corresponding Bank
コルレス契約を結んだ銀行。

銀行の外為業務に関連した用語。
異なる銀行間で外為業務を行う場合、事前にその業務内容を取り決める。これをコルレス契約という。

コルレス銀行はお互いに口座(コルレス口座)を開設し、その口座を用いて国際決済を行う。
(Advising Bank 参照)(Negotiating Bank 参照)

ここむ・ココム 

COCOM
Coordinating Committee for Export Control to Communist Areasの略。
対共産圏輸出統制のこと。

東西冷戦時代にソ連などの共産圏に対して武器や戦略物資輸出の国際的管理体制。

冷戦が終わった1994年にココムも廃止。その後、ワッセナーアレンジメントに引き継がれる。
(Wassenaar Arrangement 参照)

こくさいかいうんどうめい・コクサイカイウンドウメイ 国際海運同盟

International Shipping Federation
1909年に設立された国際的な船主協会組織のこと。ISFと略す。日本船主協会は1957年5月に加盟。

船員の労働条件、福利厚生など海上労働問題全般にわたり管理する国際的団体。2011年6月にICS(International Chamber of Shipping:国際海運会議所)と統合。

ごうはん・ゴウハン 合板

Plywood
貨物を輸送するための木箱梱包やパレットなどに使われる梱包材料の一種。

木製梱包材から有害なマツクイムシなどの病害虫がないために、一般的な材料として使われている。
(ISPM 参照)

こくさいかいじきかん・コクサイカイジキカン 国際海事機関

IMO
 I
nternational Maritime Organizationの略。
海賊対応など海上の安全や船舶の国際的ルールを取り決めている国連の専門機関のこと。

ワンポイント:
一般的に危険物と言われる引火性、可燃性貨物、放射性貨物などの危険物の国際輸送細則を取り決めているのも国際海事機関(IMO)です。

輸送する商品の危険度に準じて、梱包容器やラベルなどの輸送手段が取り決められています。輸送中の安全を確保するため、危険物申告書に記載し、運送会社の事前認可を得ることが必須となります。

こまーしゃるいんぼいす・コマーシャルインボイス

Commercial Invoice
商業送り状のこと。
輸出入申告、代金決済の際に発行される重要な書類。
船積み貨物の明細(品名、数量、価格、契約条件、契約単価)を記載。

コマーシャルインボイスは正式なインボイスとして税関提出用に使用できる。また、無償(non commercial value)であっても、commercial invoiceを発行する。
(Invoice 参照)(Proforma Invoice 参照)

こんさいにー・コンサイニー 

Consignee
船荷証券(BL)または航空送り状(AWB)面に記載されている貨物到着地での貨物受取人のこと。

ワンポイント:
通常、貨物受取人=輸入者Importerですが、三国間貿易や決済と物の流れが異なる取引などでは、貨物受取人=輸入者Importerでないケースもあります。

たとえば、輸入者はSingapore、貨物はIndonesiaへ直送といったケースや、輸入者は上海、貨物は上海経由杭州へ直送し、受取人は杭州市内といったケースなどです。

この場合、Invoice面に輸入者Importerのことを”Bill To”(請求先)、貨物受取人のことを”Ship To”(貨物送り先)と表示する場合と、Consigneeを別途明記する場合とがあります。

こんさいぎょうしゃ・コンサイギョウシャ 混載業者

Consolidator
コンソリ業者、コンソリデーターとも呼ばれる。
コンテナ一本に満たない小口貨物を混載貨物として仕立て作業を行う業者のこと。

輸出入者と航空会社や船会社の間に立ち、House AWB、House BLを発行する。フォワーダー(運送貨物取扱業者)の一種。

こんさい・コンサイ 混載

Consolidation
2種類、2荷主以上の貨物を積み合わせた混載貨物のこと。
船会社・航空会社から一定のスペース(海上コンテナ単位または航空パレット単位)を混載業者が一括契約をし、小口貨物の顧客をまとめて一定スペースを共有する輸送方法のこと。

こくていぜいりつ・コクテイゼイリツ 国定税率

National Duty 
商業輸入に適用される国定税率のこと。

法律により定められた税率のことで、わが国では関税定率法と関税暫定措置法によって定められた基本税率と暫定税率及び特恵税率が国定税率である。
(Tariff Code 参照)

こくさいひょうじゅんこんぽう・コクサイヒョウジュンコンポウ 国際標準梱包

International Standard Packing
国際輸送に耐えうる梱包のこと。

ワンポイント:
安全・確実な国際輸送を確保するために、「国際標準梱包」が必須と売買契約書にも記載しますが、通常の貨物取扱い状況下で安全輸送が出来る梱包、さらに通常の運送で起こりうるあらゆる事象に耐えうる梱包をすることが必須条件となります。つまり、貨物の性質・形態に最も適した梱包、ということになります。

しかし、これが実は大変に難しく、強度不足、形状不適当など、梱包が壊れてしまう事故は、日常茶飯事のように発生しています。安全輸送の観点からも大事ですが、事故原因調査で「梱包の不完全による損害事故」と特定された場合、この損害は貨物海上保険の免責となり、クレーム対象にはなりませんので、注意が必要です。

こうかいだてほけんじょうけん・コウカイダテホケンジョウケン 航海建て保険条件

Warehouse to warehouse clause
他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件。
(Insurance Policy 参照)