海外商社名簿についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|海外商社名簿 貿易用語集

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List of overseas trading company

海外商社名簿
(独)日本貿易保険(NEXI)の貿易保険申込時に使用する貿易保険付保可能な契約相手先の一覧表。

名簿登載業者ごとに格付けが付与されており、それにより付保の可否を判断することができる。

もし名簿未登録の場合はNEXIに登録手続きを依頼するが、信用危険を引き受けてもらうためには与信審査を経る必要がある。

審査結果は、「海外商社格付」の形で還元されるので、これをもとに保険付保可能かどうかを判断する。

ワンポイント:
日本貿易保険(NEXI)のWebサービスにユーザー登録を行うと、海外商社名簿に登録された海外業者の格付けや、過去の保険事故の有無等が閲覧できるようになる。

新規取引開始時の調査の一手段として、活用されることをお勧めしたい。

Lifting Charge

リフティングチャージ
貿易資金決済に関連した用語。
円為替手数料または外貨取扱手数料のこと。銀行等に払う海外送金手数料の一種。

同一の通貨建てで外為取引を行う場合に発生する。外為取引金額に一定料率(ex.1/10%)を乗じる。

ミニマム(最低手数料)が設けられていることが多い。

ワンポイント:
銀行手数料は取引のボリュームや外為以外の取引内容によって、優遇措置を受けることができる可能性がある。ダメもとで交渉してみるのも一案かも。

Lashing

ラッシング
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。
貨物が動かないように固定すること。
航海中にコンテナが荷崩れしないように、木材や角材で動かないようにすること。
(Shoring 参照)

Loading

ローディング
貨物を船舶または航空機に搭載すること。

関連用語:
Discharging

Language Clause

言語条項
契約法務用語。

国際契約は、通常、英語にて契約書を作成するのが一般的だが、便宜的に他言語も作成する場合がある。

二つの言語の翻訳で矛盾または相違がある場合、どちらの言語を法解釈で優先するかを取り決めた条項。

Licensor Agreement

契約法務用語。海外取引契約形態の一種。
自社の有する技術を第三者に実施許諾を供与すること想定した契約条項。

ライセンサー:実施許諾者
(Licensee Agreement 参照)

Licensee Agreement

契約法務用語。海外取引契約形態の一種。
外国企業の有する技術の実施許諾を受けること想定した契約条項。

ライセンシー:実施権者
(Licensor Agreement 参照)

L/I  Letter of Intent

予備合意書
発注予定など確定注文前に、発注の意思表示をする書類。

L/I  Letter of Indemnity

補償状
輸入実務で使われる書類の一種。

船荷証券(B/L)に過不足・ダメージなどのリマークが記載されている場合、銀行で輸出手形買取ができない。このため、船会社に対して、受取貨物の過不足・ダメージについてクレームをしないことを約した補償書のこと。

貨物受取人が補償状提出することにより、無故障船荷証券を船会社に発行してもらう。

L/C取引で銀行に提出した書類に軽微な条件不一致(例えば、スペルミス)がある場合、買取がスムーズに行かないことが多い。買取銀行としては不一致のまま信用状発行銀行に船積書類を送付するが、信用状発行銀行からの支払拒絶にあうことを想定して輸出者からLetter of Guaranteeを取り付けることになる。

支払拒絶時に直ちに資金を買取銀行に返却する旨を明記した輸出者からの提出書類のこともLetter of Indemnity またはLetter of Guaranteeという。

関連用語:
Foul BL
Clean BL
Letter of Guarantee

Liner

定期船
コンテナ船のように運航スケジュールが決まっている定期船のこと。

Long Ton LT

ロングトン
重量換算単位の一種で、英トン(1,016.0469088キログラム、2,240ポンド)のこと。LTと略す。

関連用語:
MT
ST

L/G  Letter of Guarantee

エルジー 保証状
L/Gは、保証状とも補償状とも訳すが、補償状の場合はL/I(Letter of indeminity)を用いる場合が多い。

元々は当事者間で損害発生の可能性がある場合に、一方が他方にその損害を填補する念書を意味する。

外為では輸出、輸入の両方で用いるが、それぞれ意味合いが異なるので、要注意。

輸出の場合:
信用状付輸出で、金融機関に提出する船積書類に、信用状条件との不一致がある場合に用いられる。輸出者は金融機関に買取をしてもらうために、「不渡り発生時には、直ちに買戻しに応じる。」と、買戻認容の念書を差し入れる念書のこと。

輸入の場合:
こちらは信用状付でも信用状なしでも有り得る。ただし信用状なしは種々の問題があり、レアケースと考えた方が良い。輸入で用いるL/Gは、船積書類の金融機関到着前に、貨物が到着してしまい輸入者が引取りたい場合に、船荷証券に代えて船会社へ差し入れる念書のこと。

船会社は船荷証券の入手前に、貨物を引渡すことへのリスクヘッジとして、L/Gを要求する。このL/Gには、輸入者と金融機関の連署を要求する場合が非常に多い。

輸入のL/Gは、輸入者が船荷証券を入手したのちは、それと引き換えに船会社から返却されるため、用済み後のL/Gとして銀行に返却することにより、一連の取引が終了する。

ワンポイント:
金融機関の担当者は、輸出担当であれば輸出業務のL/Gのみを、輸入担当であれば輸入業務のL/Gのみを、L/Gと表現する傾向がある。L/Gと一言で言っても、輸出と輸入では内容が異なる。

輸出のL/Gなのか、輸入のL/Gなのか、常に意識して言葉を用いる必要があるし、必要に応じて相手担当者にも確認を求めるようにすることをお勧めします。

L/C  Letter of Credit

エルシー 信用状
貿易決済手段の一種で、銀行が支払保証をした確約書のこと。

銀行を介在させることで、輸出者が代金回収するのに確実となる利点がある。銀行は、船積書類提示と荷為替手形提示を条件に商品代金の支払いを保証する。

ワンポイント:
いろいろな信用状の種類
・取消不能信用状=関係者全員の承認がなければ変更ができない信用状。
・取消可能信用状=輸入者が勝手に条件を変更することができるため、一般的には用いられない。
・確認信用状=信用状を発行した銀行の格付け(信用状態)が低い場合、格付けの高い別の銀行に確認(支払い保証)をすることで、信用を高めた信用状のこと。
・譲渡可能信用状=第三者に譲渡することができる信用状のこと。
・回転信用状=継続反復的に同じ相手と取引される場合に発行される信用状のこと。

LCL  Less Than Container Load

エルシーエル
コンテナ1本に満たない小口貨物で混載貨物のこと。

ワンポイント:
搭載貨物がコンテナ単位とならない場合、混載貨物として輸送します。その場合の混載貨物のことをコンテナ単位でないという意味で、LCL貨物と言います。

搭載する貨物を混載貨物専用受入倉庫(CFS=コンテナ・フレート・ステーション)に搬入し、他社貨物と混載にした搭載が船会社の手で行われます。

LCLの場合には、船会社が搭載された貨物の数量・個数などを第三者検査機関に委託し、船荷証券(=BL、Bill of Ladings)を発行します。