アメンドについての貿易用語解説。貿易資金決済に関連した用語。信用状の条件変更のこと。正式には、Amendment。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|アメンド 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.07.02  / 最終更新日:2020.12.06

あめんど・アメンド

貿易資金決済に関連した用語。
信用状の条件変更のこと。
正式には、Amendment

アメンドメントとも言う場合もあるが、外為実務上はアメンドと略す場合がほとんど。

信用状が発行されたのち、輸出者、輸入者いずれかあるいは双方の意思により、その信用状の条件を変更することをいう。

取消不能信用状(Irrevocable L/C)では、信用状条件変更は、開設依頼者、信用状受益者いずれも一方的に訂正・修正を行うことが出来ない。

しかし、原契約との相違や、内容の不備、記載誤り、買取書類作成上の訂正不可能項目等について、修正・訂正を行う必要がある場合、Amendmentを発行することで、必要箇所を修正することが可能である。

なおアメンドが到着した場合は、すべて輸出者側の了解をとりつけるのが原則であるが、実務上は輸出者が明らかに不利となる条件変更(金額の減額、有効期間の短縮など)を除き、輸出者(信用状受益者)の同意を不要とする形式で通知を行っている。

ワンポイント:
輸出者にはアメンドへの同意義務はないので、送られてきたアメンドに同意しないことも可能である。

すでに船積準備済みの場合、同意せずに変更前条件で船積することもよく目にする。

但しこの場合信用状発行銀行は、通常輸入者の意を受けて細かく点検するので、ディスクレ(条件不一致)の申し立てを行い、不渡りとする可能性が高まる。アメンド不同意後の船積は、十分に注意する必要である。

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