貿易用語集
公開日:2011.06.24 / 最終更新日:2018.01.31
ふかこうりょく・フカコウリョク 不可抗力
Force Majeure
台風、地震などの天変地異、戦争・ストライキや政府命令等、やむを得ない事由に起因した船積み遅延・不着や引渡不能などの契約不履行については売主が責任を負わない旨の規定。
国際契約では、契約当事者双方にとって、免責条件を明確にしておく必要がありますが、法律上必ずしも明確にはなっていません。
ワンポイント:不可抗力条項サンプル
「売り手は、戦争、内乱、暴動、労働紛争、流行病、火災、台風、洪水、地震、出入港禁止、政府の管理、若しくは売り手の支配を超えたその他事由による商品船積みまたは本売約確認書に基づく義務の履行にあたっての不履行、あるいは遅延についての責任を負わない。」