日本は、ワッセナーアレンジメント批准国として、国際的な平和および安全の観点から、貿易管理令のもと、安全保障貿易管理を国内法で規程しています。 | 外為法違反 ワッセナーアレンジメントと貿易管理令

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公開日:2011.06.23  / 最終更新日:2016.06.28

外為法違反事件 

年始早々のライブドア逮捕ニュースに隠れてしまいましたが、外為法違反容疑でヤマハ発動機が捜索を受けたとのニュースにお気づきになりましたでしょうか。

無人ヘリコプターを中国向けに不正輸出(無許可輸出)したとされる事件です。
外為法では、日本の輸出入取引が「原則自由」という基本を定めていますが、同時に、特定取引については事前の許可・承認を必要とする管理がされています。

日本は、ワッセナーアレンジメント批准国として、国際的な平和および安全の観点から、貿易管理令のもと、安全保障貿易管理を国内法で規程しています。大量破壊兵器・通常兵器に使用可能な商品・技術の不拡散規制を目的とし、該当品はすべて経済産業省の輸出許可が必要となります。輸出される商品の用途が、間接的でも軍需用途に転用できると判断される場合には、経済産業省の輸出許可が必要となります。

今回の事件は、輸出申告者が当然判断しなければならない輸出貿易管理令の該非判断がされず、結果として無許可輸出として摘発されました。

この判断は輸出者責任であり、故意でなくても判断を間違えると外為法違反に問われます。違反の場合、経済産業省からの警告、または刑事罰(5年以下の懲役、輸出金額の5倍以下の罰金)と行政制裁(3年以内の輸出入禁止)が課せられることになります。

輸出先が民間会社でも、軍需用途に関係ないような商品でも輸出貿易管理令の規制対象になっていますので、事前調査を十分にする必要があります。民生用途=非該当と決めつけず、十分なる調査が必要です。

意外と思われるかも知れないような商品が軍事用途に転用できるのです。
たとえば、ゴルフクラブの炭素繊維シャフトはミサイルの構造材料へ、化粧品・シャンプーの原料であるトリエタノールアミンは化学兵器原材料へ、など転用が可能なのです。

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