輸出貿易管理令では、大量破壊兵器を製造している可能性のある懸念国に対して、キャッチオール規制管理として経済産業省に輸出承認許可が義務づけられています。|キャッチオール規制として輸出承認許可が必要

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公開日:2011.06.23  / 最終更新日:2016.06.28

輸出規制、強化へ 

北朝鮮への経済制裁強化の動きに関連して、輸出規制強化の動きが報道されております。
外為法輸出貿易管理令の「少額特例」を本年度内に廃止、2007年1月より施行すると発表されました。

輸出貿易管理令では、大量破壊兵器を製造している可能性のある「懸念国(北朝鮮、イラン、イラク、リビアの4カ国)」に対して、キャッチオール規制管理として経済産業省に輸出承認許可が義務づけられています。ただし、輸出商品価格が5万円以下の場合は、この許可申請が不要でありましたが、この少額特例が撤廃されることになりました。

同時に、大量破壊兵器の製造に転用の恐れがある製品の貿易取引の仲介などへの取締り強化も盛り込まれると報道されています。
民生用途で一般的に使用されている商品でも、大量破壊兵器製造に転用の恐れがある製品として外為法の管理下にありますので、事前調査を十分にされることが肝要となっております。

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