どのような場合を“不可抗力”と認めるか、法律上必ずしも明確にはなっていません。|不可抗力とリスクヘッジ 貿易実務

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公開日:2011.06.23  / 最終更新日:2016.06.23

リスクヘッジ

どのような場合を“不可抗力”と認めるか、法律上必ずしも明確にはなっていません。
一般的には、台風、地震などの天変地異、戦争・ストライキ等に起因した船積遅延など契約不履行について、売主が責任を負わない旨の規定をします。

同時に、不可抗力が継続する間、売主の船積履行を猶予するとの規定や、不可抗力が長期間にわたる場合、契約を終了できると規定しておくなど、リスクヘッジをしておくことをお勧めいたします。

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