平成17年10月1日より、すべての貨物の搭乗前、X検査・爆発物検査を義務つけた「航空保安対策基準(特定荷主及び特定フォワーダー制度)」が国交省から発表されました。 |航空貨物と航空保安対策基準

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公開日:2011.06.23  / 最終更新日:2020.09.15

航空貨物のセキュリティー強化 

平成17年10月1日より、すべての貨物の搭乗前、X検査・爆発物検査を義務つけた「航空保安対策基準(特定荷主及び特定フォワーダー制度)」が国交省から発表されました。

9.11同時多発テロ以来、すべての航空貨物は、搭載前24時間留置措置がとられ、テロ攻撃に対するセキュリティーを維持してきましたが、航空貨物を迅速、円滑に輸送することが課題となっていました。

貨物を迅速に、円滑な輸送を実現するために、 適切な保安措置を講じた運送事業者(航空代理店・フォワーダー)を「特定フォワーダー」として認定、さらに、貨物の安全と法令遵守に該当する荷主(輸出当事者)を「特定荷主」として認定して、 X線検査・爆発物検査を免除することになります。
保安強化をする一方で、特定荷主については、検査等で輸出手続きにかかわる時間短縮をすることにあります。スポット輸出など、特定荷主に認定されない場合は、24時間留置措置・X線検査・貨物検査が行われることになりますので、注意が必要です

現在、24時間留置措置は実施されておりません。

2020/09/15 更新

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