少額特例の外貨換算は、輸出日ではなく、「契約日」が適用されます。契約日の換算レートは、日銀が毎月発表している基準レートが適用されます。輸出のコンプライアンスとして外為法違反にならぬよう気つけましょう。 |輸出コンプライアンス 少額特例の外貨換算

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公開日:2012.10.05  / 最終更新日:2016.06.23

輸出コンプライアンス・ケーススタディーその1

【換算レートの違いで外為法違反となったケース】

・A社は、$12,500で輸出契約をした
・輸出申告日の為替レートでは、$12,500*79=¥987,500であった
・100万円以下の少額特例が適用できると判断した
・そのため、経済産業省に輸出許可申請をせずに、輸出した

少額特例の外貨換算は、輸出日ではなく、「契約日」が適用されます。
・契約日の適用レートは¥81のため、$12,500*¥81=¥1,012,500となる
・100万円超となるため少額特例の適用外、「無許可輸出」に問われた。

契約日の換算レートは、日銀が毎月発表している基準レートが適用されます。

また、少額特例は、契約単位です。 出荷単位ではありません。
分割で輸出しても、少額特例は適用できません。

法令違反に問われた半数以上は、「知らなかった」「思い込みで独自に判断した」
気をつけましょう。

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