少額特例の適用要件を誤って考えていたため、外為法違反となったケース。輸出コンプライアンス違反の半数違反は思い込みによります。注意しましょう。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」。|輸出コンプライアンス外為法違反と小額特例

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公開日:2013.01.10  / 最終更新日:2016.06.23

輸出コンプライアンス・ケーススタディーその4 

【少額特例の適用要件を誤って考えていたため、外為法違反となったケース】

少額特例はよく利用される制度ですが、適用できる要件をよく理解しておきましょう。

違反事例:
・A社は、少額特例は100万円以下のすべての貨物に適用できると思い込んでいた。
・適用対象が「別表第1の5の項以降の項に該当する貨物のみ」を認識していなかった。
・輸出対象の商品が、5の項と2の項に該当する商品のため、少額特例は適用できず、無許可輸出と判定された。

少額特例が適用できるかどうかは、1から4までのすべてをクリアする必要があります。
1 ,対象貨物: 別表第1の5の項から13の項まで又は15の項の中欄に掲げる貨物で、(1の項から4の項に該当する貨物には適用できない)
2 ,輸出金額: 総価額100万円以下(別表第3の3:告示貨物は、5万円)であり、
3 ,仕向地: 別表第4(懸念国=イラン、イラク、北朝鮮の3ヶ国)以外の地域向けのとき 
4 ,この3条件以外に、「キャッチオール規制」の判定も必要となります。

輸出コンプライアンス違反の半数以上は「思い込みで判断した」・・・気をつけましょう。

2013/01/10

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