独占禁止法に基づきこれまで数多くの不公平や不公正を是正すべく、公正取引委員会が排除措置や課徴金納付を命令しています。銀行が独禁法で話題になるのは、預金・融資・外為など多くの場面で、銀行が優位な場合が多いからです。 |それって独禁法違反では!?

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公開日:2020.10.01  / 最終更新日:2022.10.20

それって独禁法違反では!?

独占禁止法を運用する公正取引委員会
独禁法とは独占禁止法の略称です(正確には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)。この法律はご承知のように、公平・公正な商取引を守るために設けられたものです。

これまで数多くの不公平や不公正を是正すべく、公正取引委員会が排除措置や課徴金納付を命令しています。この法律。別に大企業限定でもないのでしょうが、大企業が話題になる事が多いようです。今回はこちらのお話しを少ししてみようと思います。

銀行が独禁法で話題になるのは、多くは優先的地位の濫用です。預金・融資・外為など多くの場面で、銀行が優位な場合が多いのは、認めざるを得ません。我々もこの点を戒めるべく、「我々は銀行の金看板を背負っている」、こんな言葉を上司や先輩から言い聞かされていました。職務中の言動は自分が発したものと思いがちですが、実はお客さまから見れば、後ろに銀行の金看板が見えているので、主体はその担当者ではなく銀行そのものになる。

こうした優先的な地位に安住するな。こう言った意味合いです。そこで我々がお客様へお話しをする際には、顧客メリットだけでなく、デメリットやリスク(顕在、潜在問わず)も余さず説明する。この姿勢が大切になります。この点をおろそかにすると、お客様が不確実な或いは誤認したまま、取引が成立してしまう。しかもお客さまは断わり難い。

これでは公平・公正な商取引とは言えません。そこで公正取引委員会としては、「銀行はその立場を利用して、商売をしてませんか。もししたら独禁法違反ですよ。」こういった警告を発しているのです。勿論、単なる警告ではなく、法律の裏付けを持った強い規制です。それでも過去には営業停止処分を受けた銀行もあります。

銀行の優先的地位の濫用は、ある意味永遠のテーマかもしれません。ここまで書いて、ふっと思い出したことがあります。今から30年以上も前のことです。同じ店に俊敏な融資担当者がいました。仕事ぶりに俊敏はおかしいかもしれませんが、彼は情報収集を始めとした立ち回りの早さ巧さが光り、他行動向も良く把握して、重要案件でも容易に本部承認を得ていました。

そんな彼がポロッと「他行の情報も入ってくるんだ。」と言ったのです。聞いたその時はフーンでしたが、よく考えると入手先によっては、ヤバいのでは。後になってそう思うようになりました。もし直接他行と情報交換しているなら、「談合」と取られかねません。これでは独禁法違反になってしまいます。漏れ聞いたところでは、情報源は取引先の同業他社のようでした。

分ればなーんだの世界ですが、当時は一瞬公取(公正取引委員会)に、ウチも入られるのかと、心底心配になりました。皆さんも一度、公正取引委員会のページを見ることをお勧めします。

公正取引委員会:
https://www.jftc.go.jp/dk/

2020/10/01

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