信用状統一規則 UCPについての貿易用語解説。LC(信用状)に関連した用語。国際商業会議所(ICC)が信用状の解釈・内容・語義等を定めた国際ルールのこと。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|信用状統一規則 UCP 貿易用語集

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UCP

信用状統一規則
LC(信用状)に関連した用語。
正式英文Uniform Customs and Practice for Documentary Credits。

国際商業会議所(ICC)が信用状の解釈・内容・語義等を定めた国際ルールのこと。
最新版は、2007年改定「UCP600」。

関連用語:
ICC

重要な原則として「独立抽象性の原則」(第4条)「書類取引の原則」 (第5条)がある。

SWOT

スウォット分析
企業経営のマーケティング戦略に関する用語。
企業の経営環境を内部要因(自社の強みStrength、弱みWeakness)と将来起こりうる自社の外部環境(機会Opportunity、脅威Threat)にわけて分析し、マーケティング戦略策定に活かす方法のこと。

Political Risk

非常リスク
外為ではカントリーリスクとほぼ同義に用いられる。

輸入者側の国・地域の要因(政治・経済的要因や収用等)によりもたらされる取引上のリスクを意味する。ただし他にもさまざまな要素や側面があり、決まった定義ではない。

非常リスク回避のため、輸出時に「貿易保険」を利用することが多い。貿易保険では、戦争や外貨送金規制等、輸出者や輸入者など契約の当事者に責任のない、不可抗力的な危険を「非常危険」とし、カントリーリスクと呼んでいる。

ワンポイント:
過去の事例をご参考まで。

南米向けの信用状付輸出取引で、買取済みの船積書類が、信用状発行銀行へ輸送中に、列車強盗にあい強奪されるといった事態が発生した。これも南米という地域が持つ、非常リスクの一種といえる。

信用状統一規則ではこのような場合、発行銀行や確認銀行のいわゆる支払義務は免責していないので、輸入者側は書類未受領でも、決済をしなければならない。(同規則第35条)⇒輸出者の救済規定。

ちなみに本件の場合は、輸出入者で話がまとまり、書類の再発行・コピーで対応し、決済は無事終了した。

Preliminary Cable Advice

LC(信用状)に関連した用語。信用状の通知方法の一種。
プレ・アドバイス方式のこと。プレアドと省略することが多い。
電信(Cable)で信用状内容の一部の事前通知(速報版)のこと。
オリジナル書類は後ほど郵送となる。
(Full Cable Advice 参照)

Plant Quarantine

植物検疫
農林水産省が海外からの病害虫の侵入を防ぐために行う検疫制度のこと。

苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物だけでなく、野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物などが検疫対象。

Notification for Food Quarantine

食品等輸入届出書
食品、食器、子供用玩具など直接人体に入る食品関連商品を輸入する場合、厚生労働省検疫局へ申請する輸入許可届けのこと。
食品衛生法の基準(組成、成分、添加物等)で輸入審査が行われる。

More or less terms

数量過不足容認条件
一定範囲内で数量の過不足を認める条件。
原料取引などで契約数量・重量ぴったりに船積みが難しく、5%~10%程度の許容範囲を設けるのが一般的。

Integrator

インテグレーター
主に物流業界内部で使われている物流用語。
英語のIntegrateの「まとめる・統合する」という意味から、総合物流業者の意味で使われている。
航空機や船舶など実輸送手段を持つフォワーダーのこと。

A地点からB地点への輸送のすべてを、他社に委託することなく、自社の運送手段だけで一貫して行なうことができるドア・ツー・ドア国際輸送ができる。

関連用語:
Door To Door

Licensor Agreement

契約法務用語。海外取引契約形態の一種。
自社の有する技術を第三者に実施許諾を供与すること想定した契約条項。

ライセンサー:実施許諾者
(Licensee Agreement 参照)

Licensee Agreement

契約法務用語。海外取引契約形態の一種。
外国企業の有する技術の実施許諾を受けること想定した契約条項。

ライセンシー:実施権者
(Licensor Agreement 参照)

ICC

国際商業会議所
International Chamber of Commerceの略。

円滑な国際貿易を図り、紛争解決の機能も有する国際機関。1920年設立。本部パリ。

FS  Feasibility Study

事業可能性調査
ビジネスモデルを策定し、投資に対しての費用対効果を分析・評価する経営手法。
特に、海外進出の場合には重要な経営判断材料となる。

TTM  Telegraphic Transfer Middle Rate

為替レート用語。日本円と外国通貨の交換基準レートのこと。銀行間で用いる仲値。

関連用語:
TTB
TTS

Foreign Exchange and Foreign Trade Control

正式名称は外国為替及び外国貿易管理法。ガイタメホウと略す。

日本の貿易取引は原則自由だが、輸出入貿易管理令でコンプライアンス管理が行われている。

関連用語:
Trade Compliance

外為法では許可や確認、報告等が必要な場合があるので、日本銀行のホームページ「外為法に関する手続き」を参考にするとよい。

参考サイト:外為法に関する手続き
http://www.boj.or.jp/about/services/tame/

Full Cable Advice

フル・ケーブル・アドバイス
LC(信用状)に関連した用語。
信用状の通知方法の一種。

信用状の内容全てが電信(Cable)でオリジナルとして届けられるが、電信料が高い。現状ではSWIFTがよく利用されている。
(Preliminary Cable Advice 参照)(SWIFT 参照)

Distributor Agreement

代理店契約
契約用語。

日本語では同じく代理店契約と称するAgency Agreementとは当事者間の権利義務が異なるので要注意。

Distributorの場合は、販売価格政策も含め、債権回収のリスク負担を輸入者(Distibutor)が負うが、Agencyの場合は、売主の負担となる。
(Agency Agreement 参照)

Door to Door

ドア・ツー・ドア
国際宅配輸送方法のこと。
A地点で貨物をピックアップ、輸出通関後、国際輸送、輸入地での輸入通関、B地点への配達までの一貫輸送のこと。

戸口(ドア)から戸口(ドア)まで一運送者の責任で行う。ドアツードア輸送を行う業者はフォワーダーと呼ばれる。

関連用語:
Integrator

Credit Research

信用調査。
事業検討段階で行う取引相手先調査こと。経営判断するうえで重要である。

信用供与する場合だけでなく、商品の仕入先に対しても安定供給先として適切かを調べるために行う。

銀行への照会(概して無難な内容の回答が多い)、信用調査機関(費用と時間がかかる場合がある)への調査依頼を行う。

Contract Manufacturing Agreement

委託加工契約。
契約法務用語。海外取引契約形態の一種。

生産に必要な原料・部品の一部または全部をA国の委託者がB国の受託者に提供し、受託者が加工生産し、再輸出することを想定した契約条項。

Consignment Agreement

委託販売契約
契約法務用語。海外取引契約形態の一種。

A国の委託者が委託販売ベースでB国の受託者に販売・再輸出することを想定した契約条項。

Animal Quarantine

動物検疫
動物の病気の侵入を防止するため、動物検疫所が行う検疫制度のこと。
動物検疫所は、動物の他、それらから作られる畜産物の輸出入検査、犬や猫、サルなどの輸入検査、水産動物の輸入許可業務を行っている。

Agency Agreement

代理店契約
契約用語。
日本語では同じく代理店契約と称するDistributor Agreementとは当事者間の権利義務が異なるので要注意。

Distributorの場合は、販売価格政策も含め、債権回収のリスク負担を輸入者(Distributor)が負うが、Agencyの場合は、売主の負担となる。
(Distributor Agreement 参照)

しゃーし・シャーシ

chassis
物流用語。海上コンテナを陸上輸送するトレーラーのことをシャーシという。

20フィート用シャーシは自重3.4トン・最大積載量20トン、40フィート用は自重3.6トン・最大積載量24トン。ツイストロックと呼ばれる装置でコンテナをシャーシに固定して輸送する。

ざいらいせん・ザイライセン 在来船

Conventional Vessel
物流用語。コンテナを積む設備はないが、あらゆる貨物に対応できる貨物船で、コンテナ船に対比して、在来船と呼ばれる。
コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。

Break Bulk Vesselともいう。
(Break Bulk Vessel 参照)

ざいらいせん・ザイライセン 在来船

Break Bulk Vessel
物流用語。
コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。コンテナを積む設備はないが、あらゆる貨物に対応できる。

いわゆる一般的な貨物船のことで、コンテナが積めないわけではない。しかし、ほとんどのコンテナ輸送は、天候に左右されにくく荷役作業が効率的なコンテナ船が使われる。

新しい船形であるコンテナ船に対比して、昔からあったという意味で在来船と呼ばれる。Conventional Vesselともいう。
(Conventional Vessel 参照)

ほぜいうわや・ホゼイウワヤ 保税上屋

Bonded Warehouse
物流用語。
関税法上は保税蔵置場、一般には保税上屋、保税倉庫のことを指す。B/Wと示す場合も。

港湾や空港内で外国貨物の積みおろしや一時保管する荷捌き用の倉庫、蔵置する場所。
外国貨物とは
①外国から着いた輸入許可前の貨物
②輸出の許可を受けた貨物
③日本を通過する貨物
のこと。
関税の徴収を一時的に留保したまま貨物の蔵置や作業ができる。
蔵置期間は2年間(延長可)。設置には税関長の許可を受けなければならない。
(Bond 参照)

りょぐつうかん・リョグツウカン 旅具通関

Baggage Declaration
旅行者または乗組員の携帯品(ハンドキャリー)・別送品等の通関申告のこと。

一般商業貨物の通関を「業務通関」と呼ぶのに対し、「旅具通関」と呼ぶ。

業務通関と異なり、簡易的な通関手続きが行われる。簡易的な通関手続きが認められる一定の範囲が定められている。

・携帯品:手荷物、衣類、化粧品など本人が私用に使うことを目的とし、必要と認められる貨物。また、お土産等の貨物は原則1品目につき3個までとし、それを超える場合その課税価格が30万円程度以下。別送品も含む。
・職業用具:本人の職業に使うもので必要と認められる貨物。
・引越荷物:本人及びその家族が住居で使うもので必要と認められる貨物。
・託送品:社用品等本人以外の使用目的の貨物を携帯して輸入する場合で、数量にかかわらず課税価格30万円程度以下の貨物。

「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-5360)に記入し、税関検査の際に提出する。

Conventional Vessel

在来船
Break Bulk Vesselともいう。

物流用語。コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。コンテナを積む設備はないが、あらゆる貨物に対応できる。

いわゆる一般的な貨物船のことで、コンテナが積めないわけではない。しかし、ほとんどのコンテナ輸送は、天候に左右されにくく荷役作業が効率的なコンテナ船が使われる。

新しい船形であるコンテナ船に対比して、昔からあったという意味で在来船と呼ばれる。

関連用語:
Break Bulk Vessel

Chassis

シャーシ
物流用語。海上コンテナを陸上輸送するトレーラーのこと。

20フィート用シャーシは自重3.4トン・最大積載量20トン、40フィート用は自重3.6トン・最大積載量24トン。
ツイストロックと呼ばれる装置でコンテナをシャーシに固定して輸送する。

Break Bulk Vessel

物流用語。
コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。

コンテナ船に対比して、在来船と呼ばれる。Conventional Vesselともいう。

関連用語:
Conventional Vessel

Bonded Warehouse

物流用語。
関税法上は保税蔵置場、一般には保税上屋、保税倉庫のことを指す。B/Wと示す場合も。

港湾や空港内で外国貨物の積みおろしや一時保管する荷捌き用の倉庫、蔵置する場所。

外国貨物とは
1. 外国から着いた輸入許可前の貨物
2. 輸出の許可を受けた貨物
3. 日本を通過する貨物
のこと。

関税の徴収を一時的に留保したまま貨物の蔵置や作業ができる。
蔵置期間は2年間(延長可)。設置には税関長の許可を受けなければならない。

関連用語:
Bond

Baggage Declaration

旅具通関
旅具通関のこと。ハンドキャリーで携帯した貨物や海外から持ち帰る土産物などの通関申告のこと。

一般商業貿易貨物の輸入通関手続き(業務通関)とは異なり、簡易な通関手続きが行われる。

あいえすえふ・アイエスエフ ISF 米国セキュリティー規則

Import Security Filing
米国向け貨物へのセキュリティー規則のこと。
9.11同時多発テロ事件後、米国政府がテロ防止対策を実施、海運保安法の一環として実施されている最新規則。 

輸出港の本船出港24時間前までに、輸入者から10項目の申告と、船会社から2項目を税関に申告をするため、「10+2ルール」とも言われる。

輸入者が申告する10項目
 ①売主名・住所
 ②買主名・住所
 ③輸入者登録番号
 ④コンサイニー番号
 ⑤製造業者(またはサプライヤー)名・住所
 ⑥配送先
 ⑦原産国
 ⑧商品のHS番号、6桁
 ⑨コンテナ詰込場所
 ⑩混載業者名・住所
船会社から申告する2項目は、
 ①積み付け明細
 ②本船トレース情報

AMS(24時間ルール)は運送人の責任でマニュフェスト情報をCBPに申告するのに対し、ISFは輸入者の責任で申告する。

えふあーるおーびー・エフアールオービー FROB 米国経由輸出貨物

Foreign cargo Remaining On Board
米国の港を経由して他国に輸入される貨物のこと。米国に荷揚げされず本船に残り米国を通過する貨物。

米国向け貨物は、輸入者もしくはその代理店が米国税関(CBP)に対して、決められた10項目(ISF10)の情報を提供することが義務付けられています。同様に、米国で荷揚げしないが寄港する本船に積載されている貨物(FROB)、米国で荷揚げするカナダ・メキシコ等第三国向け貨物についても、5つの情報提供が義務付けられています。

ISF-5
①ブッキング者の名称及び住所
②配送先の名称及び住所
③統計品目番号(6桁)
④第三国荷揚げ港
⑤貨物の配送先(引き渡し先)

ISF Import Security Filing参照

2020/06/29 更新

えーえむえす・エーエムエス AMS 

Automated Manifest System
米国税関自動通関システム。略してAMS。
米国では物流セキュリティ対策として、輸出港の本船出港24時間前までに、マニフェスト(積荷目録)情報をAMSを通じて米国税関に申告することが義務付けられている。

対象貨物は
1.米国陸揚げ貨物
2.米国上げ後、他国へ輸送される貨物
3.カナダ、中南米向けUSD貨物

ISF Import Security Filing

米国向け貨物セキュリティー規則
9.11同時多発テロ事件後、米国政府がテロ防止対策を実施、海運保安法の一環として実施されている規則。 

輸出港の本船出港24時間前までに、輸入者から10項目の申告と、船会社から2項目を米国税関(CBP)に申告をするため、「10+2ルール」とも言われる。

輸入者が申告する10項目
1. 売主名・住所
2. 買主名・住所
3. 輸入者登録番号
4. コンサイニー番号
5. 製造業者(またはサプライヤー)名・住所
6. 配送先
7. 原産国
8. 商品のHS番号、6桁
9. コンテナ詰込場所
10.混載業者名・住所

船会社から申告する2項目は、
1. 積み付け明細
2. 本船トレース情報

AMS(24時間ルール)は運送人の責任でマニュフェスト情報をCBPに申告するのに対し、ISFは輸入者の責任で申告する。

FROB

Foreign cargo Remaining On Board
米国に荷揚げされず、米国の港を経由して他国に輸入される貨物のこと。

米国向け貨物は、輸入者もしくはその代理店が米国税関(CBP)に対して、決められた10項目(ISF10)の情報を提供することが義務付けられています。同様に、米国で荷揚げしないが寄港する本船に積載されている貨物(FROB)、米国で荷揚げするカナダ・メキシコ等第三国向け貨物についても、5つの情報提供が義務付けられています。

ISF-5
1.ブッキング者の名称及び住所
2.配送先の名称及び住所
3.統計品目番号(6桁)
4.第三国荷揚げ港
5.貨物の配送先(引き渡し先)

関連用語:
ISF Import Security Filing

2020/07/27 更新

AMS Automated Manifest System

米国税関自動通関システム
米国では物流セキュリティ対策として、輸出港の本船出港24時間前までに、マニフェスト(積荷目録)情報をAMSを通じて米国税関に申告することが義務付けられている。

対象貨物は
1.米国陸揚げ貨物
2.米国上げ後、他国へ輸送される貨物
3.カナダ、中南米向けUSD貨物

ういーしれい・ウイーシレイ WEEE指令

WEEE
EUでの環境保護規制。
Directive on Waste Electrical and Electronic Equipmentの略。

電気・電子機器廃棄物の発生を抑制し、廃棄量を削減するため、製造者に、回収、リサイクル、再利用などのコストを負担を求めている。
(ROHS 参照)(ErP 参照)

わっせなーあれんじめんと・ワッセナーアレンジメント

Wassenaar Arrangement
共産圏への輸出統制COCOMの終了に伴い、通常兵器の拡散防止と民生用途先端材料などが軍事転用されないように、全世界を対象とした輸出管理に関する国際的な申し合わせ。

正式名称:通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナーアレンジメント
The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies

関連用語:
COCOM

ゆーざんす・ユーザンス

Usance
国際金融決済の用語。
輸入貨物代金の支払を一定期間猶予する輸入金融のこと。

為替銀行や輸出者が輸入者に対して、貨物代金の決済を一定期間猶予し、その間に輸入者は貨物を売却し、代金を回収して期日に輸入決済を行うもの。

関連用語:
At Sight

輸入地の銀行が扱う「自行ユーザンス」(本邦ローンともいう)が多いが、輸出者が行う「シッパーズユーザンス」やその他の銀行が扱う「外銀ユーザンス」もある。

みかくにんしんようじょう・ミカクニンシンヨウジョウ 未確認信用状

Unconfirmed LC

LC(信用状)に関連した用語。信用状の一種。

信用状開設銀行が支払い保証をしていない信用状のこと。信用状としてのリスクが高いため、輸入者は確認信用状の開設するように要求し、支払保証を求めるのが一般的。
(Confirmed L/C 参照)

信用状開設銀行以外の第三の銀行が支払い確約をしていない信用状のこと。確認には手数料が必要であり、発行銀行の信用に問題が無ければ、この形式で発行されるのが一般的。

とらすとれしーと・トラストレシート 輸入貨物担保保管証

Trust Receipt
輸入実務で使われる書類の一種。T/Rと略す。

荷為替手形決済までは、貨物の所有権・担保権は銀行にある。貨物入荷時にまだ手形決済前のことが多く、その場合、輸入者が銀行から船積書類を借り受ける為に銀行に提出する保管証のこと。保管証と引き換えに船積書類が渡され、貨物を引き取ることができるようになる。

てぃーてぃー・ティーティー TT送金 

T/T Remittance
国際金融決済用語。T/Tは、Telegraphic Transfer Remittanceの略。

電信為替送金のこと。銀行経由の外貨送金の意味。

ぼうえきほけん・ボウエキホケン 貿易保険

Trade Insurance

NEXI(独立行政法人日本貿易保険)が行っている貿易に関わる保険事業。

企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において発生する「信用危険」や「非常危険」に基づく保険事故対して、契約当事者である本邦企業が被る損失をてん補(カバー)する。

対象リスクは船積前、船積後、海外投資と幅広い。

海上保険が「モノ」に対する保険であるのに対して、貿易保険は「取引」に対する保険と言える。

ワンポイント:
過去貿易保険の主体が通産省貿易保険局だったころは、その運用に関してユーザーサイドから種々問題提起されていた面があるが、現在の独法になってからは、そのようなことも皆無となっている。

一般的な相談をはじめとして、個別の案件相談も積極的に受けており、輸出入にかかわらず貿易取引における保険窓口として、もっと活用されてもいいと思われる。

すとっくほるむじょうやく・ストックホルムジョウヤク ストックホルム条約

Stockholm Convention
ダイオキシン類、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、DDTなどの残留性有機汚染物質から人の健康と環境を保護することを目的とした国際環境規制条約。

しっぴんぐあどばいす・シッピングアドバイス 船積通知書 

Shipping Advice
輸出実務で使われる書類の一種。
輸出者が輸入者宛てに船積明細を通知する書類のこと。

ふなつみさしずしょ・フナツミサシヅショ 船積指図書

Shipping Order
輸出実務で使われる書類の一種。
船会社が船長宛てに船積を指図した書類のこと。

ろーずしれい・ローズシレイ ROHS指令

ROHS
EUでの環境保護規制。EUが電子・電気機器の特定有害物質の使用制限について規制した指令。2003年WEEE指令とともに発効。
Restriction of Hazardous Substancesの略。
(ErP 参照)
(WEEE 参照)

かいとりぎんこうしていえるしー・カイトリギンコウシテイエルーシー 買取銀行指定LC

Restricted LC
LC(信用状)に関連した用語。信用状の一種。買取銀行指定LC。

信用状開設銀行により、荷為替手形の買取銀行を指定された信用状のこと。Straight LCともいう。
(Negotiating Bank 参照)(Straight LC 参照)

りりーすおーだー・リリースオーダー 貨物引渡指図書

Release order
輸入実務用語。
貨物引渡指図書のこと。
航空貨物で使われている書類。R/Oと略す。

輸出者が航空貨物の荷受人を輸入者側の金融機関にする場合がある。これはAir Waybill(航空貨物運送状)が有価証券性を持たないため、債権確保の目的で行われる。特に信用状付取引の場合に多い。

この場合、金融機関が自ら航空貨物を引き取ることはなく、輸入者(通常はAir Waybill上のNotify Party)にリリース・オーダーを渡し輸入者はこれを航空会社に提出して貨物の引き渡しを受ける。

一連の流れは、荷物引取保証(L/G)とよく似ているが、荷物引取保証は船荷証券(B/L)の原本を輸入者がまだ手に入れていない場合に必要になるのに対して、リリース・オーダー発行時にはAir Waybill原本の入手の有無は、問われない点が異なる。

ワンポイント:
信用状を用いない取引にも関わらず、荷受人を金融機関にされて出荷される場合がある。この場合、荷受人とされた金融機関に、リリース・オーダー発行を依頼することになる。既に船積書類が金融機関に到着済みであれば、輸出者の指示に従い、決済や引受を同時に行えば問題はない。未着の場合で即時発行を依頼した場合は、輸入者側の金融機関が難しい立場におかれるため、発行まで時間がかかることが多い。

信用状を用いない取引で、航空貨物となる場合は、荷受人を輸入者自身とするように契約することが必須。

いたくかこうぼうえき・イタクカコウボウエキ 委託加工貿易

Processing Deal
原料・パーツ供給を海外の委託者から受けて、製造加工して輸出する貿易形態のこと。

つみだしこう・ツミダシコウ 積出港

Port of Loading
物流用語。輸出入書類に記載する貨物の輸出港のこと。

にあげこう・ニアゲコウ 荷揚港

Port of Discharge 
物流用語。輸出入書類に記載する貨物の輸入港のこと。

にうけばしょ・ニウケバショ 荷受け場所

Place of Receipt
物流用語。貨物の荷受け場所のことで、B/Lに記載する情報の一つ。
船会社の運送責任はPlace of Receipt(荷受地)からPlace of Delivery(荷渡し地)までである。

にわたしばしょ・ニワタシバショ 荷渡し場所

Place of Delivery
物流用語。輸出入書類に記載する貨物の荷渡し場所のこと。

へいこうゆにゅう・ヘイコウユニュウ 並行輸入

Parallel Import
メーカーの子会社や正規代理店以外の業者が輸入すること。

おーいーえむけいやく・オーイーエムケイヤク OEM契約

OEM Agreement
契約用語。依頼主のブランド・製品仕様の製造委託に関する契約書のこと。

Original Equipment Manufacturerの略。完成した製品の管理権・所有権は依頼主に帰属する。

ひみつほじけいやく・ヒミツホジケイヤク 秘密保持契約

Nondisclosure Agreement
契約用語。国際取引に際して、知的所有権保護等を目的として、お互いに秘密保持することを約した契約書のこと。

かいとりぎんこう・カイトリギンコウ 買取銀行

Negotiating Bank
LC(信用状)に関連した用語。
信用状の条件に一致した書類を確認して、輸出手形の買い取りを行う銀行のこと。銀行から見て荷為替手形を買い取る=輸出者にとっての代金回収の意味。

信用状無しの取引であっても輸出手形を買い取る銀行のことを買取銀行と呼ぶ。
(Advising Bank 参照)(Correspondent Bank 参照)

なふた・ナフタ 北米自由貿易協定

NAFTA
North American Free Trade Agreementの略。
米国、カナダ、メキシコの3国間自由貿易協定。3国間の貿易と投資の障壁をなくすことを目標に1994年1月1日発効。
2020年7月1日、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の発効により終了した。

米トランプ大統領は雇用が米国からメキシコに流出しているとして、NAFTA見直しを主張。2017年8月、トランプ大統領の要請に基づき、再交渉を開始した。新NAFTA(USMCA)では、より厳しい原産地規則や賃金条項、対米輸出枠、デジタル貿易などが規定されている。

もんとりおーるぎていしょ・モントリオールギテイショ モントリオール議定書

Montreal Protocol
オゾン層を破壊する恐れのある物質の貿易取引を規制した国際条約(ウイーン条約)。
正式名称:オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)

モントリオール議定書附属書A,B,C,Eに掲げる物質の輸出入を行う場合、経済産業省の輸出承認等、外為法に基づいた手続きが必要。

ようせきめいさいしょ・ヨウセキメイサイショ 容積明細書

Measurement & Weight List
輸出実務で使われる書類の一種。輸出貨物の実重量、容積を計量した明細書のこと。

めいつれしーと・メイツレシート 本船貨物受取書

Mate's Receipt
輸出実務で使われる書類の一種。
在来船貨物が本船に搭載された時に船会社(船長=Mate)が発行する貨物受取書のこと。
(Dock Receipt 参照)

よびごういしょ・ヨビゴウイショ 予備合意書

L/I =Letter of Intent
発注予定など確定注文前に、発注の意思表示をする書類。

ほしょうじょう・ホショウジョウ 補償状

L/I  Letter of Indemnity
輸入実務で使われる書類の一種。

船荷証券(B/L)に過不足・ダメージなどのリマークが記載されている場合、銀行で輸出手形買取ができない。このため、船会社に対して、受取貨物の過不足・ダメージについてクレームをしないことを約した補償書のこと。

貨物受取人が補償状提出することにより、無故障船荷証券を船会社に発行してもらう。

L/C取引で銀行に提出した書類に軽微な条件不一致(例えば、スペルミス)がある場合、買取がスムーズに行かないことが多い。買取銀行としては不一致のまま信用状発行銀行に船積書類を送付するが、信用状発行銀行からの支払拒絶にあうことを想定して輸出者からLetter of Guaranteeを取り付けることになる。

支払拒絶時に直ちに資金を買取銀行に返却する旨を明記した輸出者からの提出書類のこともLetter of Indemnity または
Letter of Guaranteeという。
(Foul BL 参照)
(Clean BL 参照)
(Letter of Guarantee  参照)

ごーべんけいやく・ゴーベンケイヤク 合弁契約

Joint Venture Contract
契約用語。特定パートナーと合弁事業を行う契約。

あいきゅー・アイキュー IQ 輸入割り当て

Import Quota
外国からの輸入品の数量や金額を制限する制度。
農水産物などの特定商品が対象。外国為替法および外国貿易法に基づいた割当制度。

水産物については原則年一回の輸入発表を行い、経済産業省で輸入割当の申請を受け付けている。電子申請可能。

対象品目は
・近海魚(たら、さば、さんま、いわし、あじ等)や水産物などの非自由化品目
・モントリオール議定書附属書に定める規制物質

ちゅうかいぼうえき・チュウカイボウエキ 仲介貿易

Intermediary trade 
日本企業が海外の売り手と購入契約、別の国の海外の買い手と売却契約をそれぞれ結び、貨物は日本を通さず売り手から買い手に動く取引のこと。三国間貿易とも呼ばれる。

実際には仲立ちをする業者が海外に居て、日本の業者は売り手あるいは買い手となる場合も多い。これらも仲介貿易といえる。

ワンポイント:
・仲介貿易では売却サイドあるいは購入・売却両サイドで、決済手段が信用状となる場合がある。
この場合信用状の要求書類に海外作成のものが含まれることとなり、書類取り揃えに時間が掛かりがちとなるので注意が必要。

・仲介貿易では貨物が仲介者の手許を通過しないため、通常の輸出入に比べ債権回収リスクが高くなりがちである。
リスクヘッジの一環として独立行政法人日本貿易保険(NEXI)が扱う「貿易一般保険」を検討するのも良い方法。

・仲介貿易では日本国内で通関業務が発生しないため、日本の業者は外為法55条に基づきいわゆる「支払等報告書」の
作成提出義務が課せられている。
いくつかの例外はあるが、作成提出を怠ると罰則が適用されるので留意のこと。

かんせつゆにゅう・カンセツユニュウ 間接輸入

Indirect Import
商社など仲介業者を通して間接的に輸入すること。
(Direct Import 参照)

はせっぷ・ハセップ HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point
ハセップまたはハサップと読む。

危害を起こす要因(ハザード;Hazard)を分析、CCP;必須管理点を連続的に管理して食品等の安全を確保する管理手法。「危険要因分析重要管理点」と訳される。

HACCPは認証制度ではなく、安全確保のための管理手法。

じゅんきょほう・ジュンキョホウ 準拠法

Governing Law Clause
契約法務用語。準拠法条項のこと。契約の有効性、解釈、履行に関し、どの国の法律を適用するかを定めた条項。

ふらんちゃいず・フランチャイズ 

Franchise
貨物保険用語。損害が一定割合または一定額に達しない場合は、まったくてん補しないが、これらを超えた場合には、損害を全額てん補する方式のこと。

小損害免責のこと。
(Excess 参照)

さいしゅうもくてきち・サイシュウモクテキチ  最終目的地

Final Destination
物流用語。輸出入書類に記載する貨物の最終配達地のこと。

ほうかつだいりてんけいやく・ホウカツダイリテンケイヤク 包括代理店契約

Exclusive Agency Agreement
契約用語。一定期間、契約地区内で独占的に代理店活動を行う契約。

えくせす・エクセス 

Excess
保険用語。小損害免責のこと。損害が一定割合または一定額を超えた場合のみ、免責額を控除して、超過額だけをてん補する方式のこと。
(Franchise 参照)

いーあーるぴー・イーアールピー ErP指令

ErP エネルギー関連製品のエコデザイン指令
Energy-related Productsの略。
EUでの環境保護規制。

エコデザイン要求の対象製品を従来の「エネルギー使用製品」から「エネルギー消費に影響を及ぼす製品」にまで拡大、2009/11月発効。
(ROHS 参照)(WEEE 参照)

どっくれしーと・ドックレシート

Dock Receipt
船会社が発行する貨物受取書のこと。
輸出実務で使われる書類の一種。コンテナ貨物がコンテナ・ヤードに搬入された時に発行される。

船荷証券(B/L)はドックレシートの情報をもとに作成されるため、信用状情報に合致する正確な記載が必要。
(Mates Receipt 参照)

にかわせえるしー・ニカワセエルシー 荷為替LC

Documentary LC
LC(信用状)に関連した用語。
貿易取引で一般的に使用される船積書類が添付された荷為替信用状のこと。
(Letter of Credit 参照)

ちょくせつゆにゅう・チョクセツユニュー 直接輸入

Direct Import
商社など代行業者を通さずに直接輸入すること。
(間接輸入 参照)

でばんれぽーと・デバンレポート

Devanning Report
輸入実務で使われる書類の一種。コンテナ船で輸入した場合、コンテナから荷卸することを「デバン」という。貨物の数量過不足、ダメージ状況など貨物の到着時状況報告書のこと。本船側、荷主側、それぞれが確認署名する。保険クレーム処理で重要な書類。(Devaning 参照)

かくにんぎんこう・カクニンギンコウ 確認銀行

Confirming Bank
信用状開設銀行に追加して、支払確約を補償する銀行のこと。
開設銀行が万が一支払不能の場合、確認銀行が連帯保証人として支払いに応じる。LC(信用状)に関連した用語。

くろすどっきんぐ・クロスドッキング

Cross Docking
物流用語。入荷貨物を在庫保管することなく、入荷貨物を配達先単位ごとに貨物仕分け・コンバインを行う物流方法。

こんしゅらーいんぼいす・コンシュラーインボイス 領事査証インボイス

Consular Invoice
輸出実務で使われる書類の一種。

コンシュラー・インボイスとは、輸出先国の在日大使館で、商業インボイスに査証印を受けたもの。輸入者によるリクエストで準備する輸出書類。

こるれすぎんこう・コルレスギンコウ コルレス銀行

Corresponding Bank
コルレス契約を結んだ銀行。

銀行の外為業務に関連した用語。
異なる銀行間で外為業務を行う場合、事前にその業務内容を取り決める。これをコルレス契約という。

コルレス銀行はお互いに口座(コルレス口座)を開設し、その口座を用いて国際決済を行う。
(Advising Bank 参照)(Negotiating Bank 参照)

ここむ・ココム 

COCOM
Coordinating Committee for Export Control to Communist Areasの略。
対共産圏輸出統制のこと。

東西冷戦時代にソ連などの共産圏に対して武器や戦略物資輸出の国際的管理体制。

冷戦が終わった1994年にココムも廃止。その後、ワッセナーアレンジメントに引き継がれる。
(Wassenaar Arrangement 参照)

むたんぽしんようじょう・ムタンポシンヨウジョウ 無担保信用状

Clean LC
国際金融決済用語。
商業信用状の一種。クリーンLC。

無担保信用状の場合、船積書類の提出が必要ない。書類を担保にしていないため、一般的には貿易取引では用いられない。

一般的には船積書類が添付された荷為替信用状が使用される。
(Letter of Credit 参照)

かふた・カフタ CAFTA

Central America Free Trade Agreement

中米5カ国(グアテマラ、エルサルバドル、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス)と米国との自由貿易協定のこと。

かーごぼーとのーと・カーゴボートノート

Cargo Boat Note
在来船で輸入した場合、荷卸された貨物の数量過不足、ダメージ状況など貨物の到着時状況報告書のこと。

本船側、荷主側、それぞれが確認署名する。保険クレーム処理で重要な書類。
輸入実務で使われる書類の一種。

かわせてがた・カワセテガタ 為替手形

Bill of exchange
外為実務用語。
為替手形のこと。Draftともいう。

本来の手形形式であり、手形法では為替手形を基本とし約束手形はその関係項目を準用する形となっている。

為替手形は一言で言えば、手形振出人が第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して、一定の金額を支払ってもらという有価証券のこと。

外為では、船荷証券などの船積書類に添付して用いる。これを荷為替手形と呼ぶ。

英文で記載するが、法律的には国内の為替手形と同じである。誤字や誤記の修正が認められず、間違ったものは買取拒否されるので、作成は慎重に行わなければならない。

ワンポイント:
為替手形の話ではないが、時々収入印紙の質問を受ける。これこれの金額にはいくらの印紙を貼ればよいのか?

国内取引では手形金額に応じて、印紙金額が異なるため、それを念頭に置いた質問と思われる。

外為の場合は手形額面が10万円以上であれば、すべて200円。外貨表示、円貨表示を問わない。10万円未満は非課税。

但し円貨建に手形は国内取引と区別するため、手形券面上に「非居住者円」表示が必要となる。(「非居住者円」表示は普通、銀行でスタンプしてくれる)

輸入ユーザンスで円貨にてユーザンスを組んだ場合は、これは国内取引であるので、金額に応じた印紙貼付が必要となる。

ばーぜるじょうやく・バーゼルジョウヤク バーゼル条約

Basel Convention
正式名称:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約

廃棄物の国際移動に関する規制のこと。

バーゼル条約を履行するための国内法として「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)と「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)がある。条約規定の廃棄物を輸出しようとする場合は、相手国の書面による同意や輸出承認が必要。

あっとさいと・アットサイト 一覧払い

At Sight
LC(信用状)に関連した用語。輸出入代金決済方法の一種。一覧払いのこと。

荷為替手形の提示を受けた時点で、直ちに輸入者が代金を支払うため「一覧払い」という。

支払い猶予期間を設定する場合もある。
例:「At 30 Days Sight」という場合は、荷為替手形の提示30日後に輸入者が代金を支払う。

関連貿易用語:
Usance
Bill of Exchange

あふた・アフタ AFTA

ASEAN Free Trade Area
ASEAN Free Trade Area略してAFTA(アフタ)。
ASEAN自由貿易地域のことで、東南アジア10カ国による地域経済協力のこと。

経済協力段階的に関税引き下げを行い、2015年には域内関税率がほぼゼロに引き下げられている。

WEEE

WEEE指令
EUでの環境保護規制。
Directive on Waste Electrical and Electronic Equipmentの略。

電気・電子機器廃棄物の発生を抑制し、廃棄量を削減するため、製造者に、回収、リサイクル、再利用などのコストを負担を求めている。
(ROHS 参照)(ErP 参照)

Wassenaar Arrangement

ワッセナーアレンジメント
共産圏への輸出統制COCOMの終了に伴い、通常兵器の拡散防止と民生用途先端材料などが軍事転用されないように、全世界を対象とした輸出管理に関する国際的な申し合わせ。

正式名称:通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナーアレンジメント
The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies

関連用語:
COCOM

Usance

ユーザンス
国際金融決済の用語。
輸入貨物代金の支払を一定期間猶予する輸入金融のこと。

為替銀行や輸出者が輸入者に対して,貨物代金の決済を一定期間猶予し、その間に輸入者は貨物を売却し、代金を回収して期日に輸入決済を行うもの。

関連用語:
At Sight

輸入地の銀行が扱う「自行ユーザンス」(本邦ローンともいう)が多いが、輸出者が行う「シッパーズユーザンス」やその他の銀行が扱う「外銀ユーザンス」もある。

Unconfirmed LC

未確認信用状
LC(信用状)に関連した用語。信用状の一種。

信用状開設銀行が支払い保証をしていない信用状のこと。信用状としてのリスクが高いため、輸入者は確認信用状の開設するように要求し、支払保証を求めるのが一般的。
(Confirmed L/C 参照)

信用状開設銀行以外の第三の銀行が支払い確約をしていない信用状のこと。確認には手数料が必要であり、発行銀行の信用に問題が無ければ、この形式で発行されるのが一般的。

T/R Trust Receipt

輸入貨物担保保管証
輸入実務で使われる書類の一種。

荷為替手形決済までは、貨物の所有権・担保権は銀行にある。貨物入荷時にまだ手形決済前のことが多く、その場合、輸入者が銀行から船積書類を借り受ける為に銀行に提出する保管証のこと。

保管証と引き換えに船積書類が渡され、貨物を引き取ることができるようになる。

T/T Remittance

T/T送金
国際金融決済用語。
T/Tは、Telegraphic Transfer Remittanceの略。
電信為替送金のこと。銀行経由の外貨送金の意味。