国際輸送でも、航空輸送・海上輸送ともに危険品申告は必要です。|国際航空運送協会iataで定めた危険品の申告

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公開日:2011.06.23  / 最終更新日:2016.06.24

危険品貨物 

危険品貨物を無申告で輸送したとのことで、監督官庁が行政指導を行ったとの報道がありました。
中古発電機を日本国内で航空輸送したケースですが、ガソリンが残留している可能性があるため危険品輸送の対象となるにも係わらず、危険品申告が行われなかったためでした。
国際輸送でも、航空輸送・海上輸送ともに危険品申告は必要です。

ワンポイント:危険品貨物とは?
引火性貨物、可燃性貨物、放射性貨物などは、危険物となります。
国連および国際原子力機関が定めた航空輸送細則に準じた航空法(国土交通省令)の条件を満たした場合に限り、航空貨物として輸送することができます。
そのため、輸送中の安全を確保するため、輸出インボイス以外に、国際航空運送協会(IATA)が定めた危険物申告書の提出を求められます。

輸送する商品の危険度に準じて、梱包容器やラベルなどの輸送手段が取り決められており、詳細を危険物申告書に記載し、運送会社の事前認可を得ることが必須となります。
海上輸送の場合も同様の輸送細則があります。

2009/11/2

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