輸出申告又は輸入申告は原則としてその貨物を入れる保税地域等の所在地で行います。AEO事業者のうち、輸出入者及び通関業者等は「申告官署の自由化」により、どの税関官署に対しても輸出入申告できるようになります。 |通関士試験にも出る?申告官署の自由化

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公開日:2017.07.29

通関士試験にも出る?申告官署の自由化

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どこの税関官署に輸出入申告をするかは、貨物の蔵置場所により決まります。

輸出申告又は輸入申告は、原則としてその貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対して行う、とされているからです。(関税法第67条の2)

しかし、この原則を維持しつつ、AEO事業者のうち、輸出入者及び通関業者等は、どの税関官署に対しても輸出入申告できるようになります。

この「申告官署の自由化」は2016年3月29日、「関税定率法等の一部を改正する法律」の成立により決定しており、2017年10月8日のNACCS更改に合わせて施行されます。

また、これに伴い、通関業法も改正され、営業区域制限がなくなります。

以下、官署自由化に関する関税法と通関業法の改正前と改正後の比較です。

<関税法>
改正前
・輸出申告の特例として、AEO事業者は貨物がおかれている場所の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。
・輸入申告に関して特例なし

改正後
・輸出申告・輸入申告の特例として、AEO事業者はいずれかの税関長に対して輸出申告・輸入申告をすることができる。
・税関長は、上記の申告の貨物検査に係る権限を、貨物が置かれている場所の税関長に委任することができる。

*ここでいうAEO事業者とは、特定輸出者、特定委託輸出者、認定製造者の製造した貨物を輸出しようとする特定製造貨物輸出者、特例輸入者、特例委託輸入者のこと。
特定委託輸出者・特定委託輸入者とは認定通関業者に通関手続きを委託したもの。

外国貿易船に積んだまま申告することが必要とされる貨物については、引き続き、外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に輸出・輸入申告することとなっています。

貨物検査の立ち合いは現地の通関業者や配送業者などに委託することができます。委託先や検査する税関とのやり取りについて、具体的な方法などは現在意見交換中だそうです。

また、自由化の対象外となる貨物が指定されています。
・MDA協定(日米相互防衛援助協定)該当貨物
・輸出貿易管理令に定める武器関連物資等

ワシントン条約該当貨物については指定官署に蔵置されている場合、いずれかの指定官署に輸出入申告できる、という少し条件付きの自由化です。

<通関業法>
改正前
・通関業を営むにはその業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可。
・通関業者はその許可をした税関の管轄区域内においてのみ通関業を営むことができる。(営業区域の制限)

改正後
・通関業を営むには財務大臣の許可
・認定通関業者は営業所の新設を財務大臣に届け出る
・営業区域制限の廃止

営業区域制限の廃止により、貨物の蔵置場所に関わらず、全ての通関業者が貨物蔵置場所を所轄する税関に対し輸出入申告を行うことができます。さらにAEO事業者は申告先税関を選択することができます。

例えば、A通関業者は神戸で営業許可、B通関業者は大阪で営業許可、とします。現行では、輸入者は神戸に貨物が蔵置されていたらA通関業者に通関依頼、大阪に蔵置ならB通関業者に、と通関業者を変えています。しかし、法改正施行日以降は、神戸蔵置でも大阪蔵置でも、ABどちらの通関業者に依頼してもOKということになります。

2017/07/28

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