食品等を営業目的で輸入する場合は食品衛生法の規制対象となります。食品等の輸入に必要な手続きについて紹介いたします。|食品輸入では忘れられない食品衛生法

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公開日:2017.11.06

食品輸入では忘れられない食品衛生法

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「モノ」を輸入するためには、輸入申告などの通関手続き以外に、届出や申請など国内法に沿った手続きが必要です。

そのうちの一つ、食品等の輸入に必要な手続きについて紹介いたします。

販売、又は営業目的で使用する食品等を輸入する場合、食品衛生法の規制対象となり、厚生労働省に輸入届出義務が課されています。

具体的には、貨物を輸入する場所を管轄する厚生労働省検疫所食品監視課(以下、検疫所)に「食品等輸入届出書」正副2部を提出します。

食品監視支援システム(FAINS)にリンクしているNACCSを利用してオンラインで届け出ることも可能です。通常は輸入者に代わって通関業者等が行います。検疫所では届出をもとに、食品衛生法に適しているかどうかの審査をおこない、検査の必要性を判断します。

「食品等」とは、食品のほか、食品添加物、器具(調理器具や食品製造用機械、運搬用具など)、容器・包装、乳幼児用おもちゃです。直接もしくは間接的に口に入るものが対象と考えればわかりやすいでしょう。

輸入前に書類の準備をします。食品等輸入届出書、原材料及び製造工程に関する説明書、必要に応じて衛生証明書と試験成績書です。

以下、届出書提出からの基本的な流れです。

1.食品等輸入届出書の提出(NACCS届出可)

2.検疫所で審査
検査の必要がないとされれば、速やかに3.食品等輸入届出済証が発行されます。
要検査となれば、モニタリング検査もしくは命令検査・指導検査・行政検査が行われます。

モニタリング検査の場合、結果が出る前に輸入できますが、不合格であった場合は回収等何らかの措置が必要になります。

その他の検査は、合格なら届出済証が発行、不合格なら廃棄・積戻しとなります。
 
3.食品等輸入届出済証発行 

4.輸入通関手続き
輸入申告書に届出番号を記載します。

届出書には生産国、製造者・製造所、品目、原材料、添加物の使用の有無、製造方法等の記載が必要です。これらの内容をもとに、食品衛生法に違反していないか、添加物の使用基準や有害有毒物質の有無、製造者・所の過去実績などを審査します。

審査の結果、検査が必要とされるものについて、検査が行われます。検査は検疫所が行う場合と、輸入者が依頼して登録検査機関が行う場合とがあります。

特に、検査の優先度の高いものは、
・輸送中に衛生上問題が発生した食品等
・衛生上の理由によるクレームにより積み戻されたもの
・過去に同種の違反があったもの
・海外で問題があると認められたもの
・初めて輸入されるもの
・検査命令対象品目
・モニタリング検査の実施について通知される対象品目
・厚生労働省から検査指示のあったもの

本輸入の前に、サンプル品の輸入をすることもあるでしょう。サンプル品輸入は販売目的ではないため、食品等輸入届出は求められません。(ただし、販売目的ではなくても一般消費者に配布するためのサンプルについては要届出。)

そして、このサンプルで実施した検査の試験成績証明書は本輸入の輸入審査時に有効です。試験成績証明書をもとに品目登録番号を取得して届出書に記載する、もしくは試験成績書を届出書に添えて提出します。

また、認められた外国検査機関の検査結果の反映、同一食品等の継続的輸入は都度の検査省略、計画輸入に関し都度の届出不要など、手続きの簡素化・迅速化のための制度があります。

食品等は、食品衛生法以外の規制も受けます。農産物は植物防疫法の規制を受けるため、植物検疫証明書。肉類は家畜伝染病予防法の規制を受けるため、衛生証明書。いずれも輸出国政府機関が発行するものです。

これらについてはまた、次回以降にお話ししたいと思います。

2017/11/06

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