10月からの増税、でも個人輸入なら増税の影響を受けることはありません。「個人輸入」とは一般的に、「外国の製品を個人で使用することを目的とし海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。 では個人輸入なら消費税免税で増税の影響を受けないのかというと、いくつか条件があります。|個人輸入なら増税の影響を受けない!?

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公開日:2019.11.10

個人輸入なら増税の影響を受けない!?

pic_tsuukan2019111010月からの増税、やはり家計を直撃しているようです。

軽減税率が適用される食料品や新聞などでも、仕入れに消費税が関わるので最終的な小売価格は上がります。

特に、女性の場合はメイクやスキンケア用品の増税が痛い! 食料品と同じで、毎日消耗するものです。

買い控えるのも、品質をグレードダウンすることも難しいジャンルです。(年齢とスキンケア用品の価格は比例しますorz)

ドラッグストアで売っているプチプラコスメはともかく、百貨店のブランド海外コスメはやや高額。高額商品ほど増税分が大きく家計に響きますから、できるだけ安く手に入れられたらうれしい。

そこで、増税の影響を受けない方法は?!

それは、個人輸入です。
「個人輸入」とは一般的に、「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。

では、個人輸入なら消費税免税で増税の影響を受けないのか、というと、これにはいくつか条件があります。

◆免税条件その1
転売など販売目的ではないこと。自分用に買って自分で使うものです。他人にプレゼントするものも原則OK。
販売目的で輸入すると「商業輸入」となり、様々な輸入規制を受けます。

◆免税条件その2
1インボイスの課税合計価格が1万円以下であること。
個人輸入の場合、課税価格とは海外の小売価格に0.6掛けした金額です。

一方、商業輸入では運賃、保険を含めたCIF価格が課税価格となります。
郵便物の重量制限などにより分割して梱包されている場合、その合計金額が課税価格となります。

◆免税条件その3
革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等の「関税を免除しない物品」として定められた物品でないこと。

免税の範囲は消費税だけでなく、関税も含みますが、たばこ税・たばこ特別消費税および酒税は免税になりません。

医薬品・化粧品等の個人輸入の場合、原則として地方厚生局に輸入報告書等を提出して、当該貨物の輸入が「販売・貸与・授与」でないことの確認を受けなければなりません。(いわゆる「薬監証明」の取得)

ただし、「既定の数量」以内であれば薬監証明は必要ありません。
例えば、化粧品であれば標準サイズで一品目につき24個以内です。これら数量は厚生労働省省HP等で公表されています。

※参照サイト:厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html

海外から個人輸入する場合、説明書やパッケージが日本で販売されているものと違っていたり、販売地の言語表記だけだったりします。そのため、用法や容量を間違ったり、トラブルがあった場合の対処方法が分からなかったり、というリスクがあります。

また、日本で販売されているものであれば、品質や有効性、安全性の確認がされており、それでも健康被害が生じれば救済制度があります。

しかし、海外から個人輸入したものの品質や安全性は日本国内では確認されておらず、リスクに対する救済制度もありません。ですので、厚労省で公表されている健康被害が生じた製品情報を、随時確認しましょう。

ワシントン条約で規制されている植物などを含む製品や指定薬物など、輸入が禁止されているものの輸入もできません。

リスクがあることを十分踏まえたうえで、信頼できる通販サイトなどを利用しましょう。今までよりお得にお買い物ができるかもしれませんよ。

※参照サイト:厚生労働省「個人輸入において注意すべき医薬品等について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.html

2019/11/10

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