Commercial Invoiceについての貿易用語解説。輸出入申告、代金決済の際に発行される重要な書類。船積み貨物の明細(品名、数量、価格、契約条件、契約単価)を記載する。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」。|Commercial Invoice 貿易用語集

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Commercial Invoice

コマーシャルインボイス (商業送り状)
輸出入申告、代金決済の際に発行される重要な書類。
船積み貨物の明細(品名、数量、価格、契約条件、契約単価)を記載。

コマーシャルインボイスは正式なインボイスとして税関提出用に使用できる。また、無償(non commercial value)であっても、commercial invoiceを発行する。

関連貿易用語:
Invoice
Proforma Invoice

Case

ケース
機械などの重量物を梱包する際に使用される梱包方法(木材、スチール、強化ダンボール製箱)。
C/Sと省略。

Carton

カートン
軽量物を梱包する際に使用される梱包方法(ダンボール箱)。
C/Tと省略。

Break Bulk Cargo

ブレークバルクカーゴ

コンテナ船に収納できない長尺貨物、重量貨物のこと。
一般貨物として、在来船に船積みされる。
また、最近ではコンテナ化できない貨物全般を指すことがある。

Booking

ブッキング(船積予約)
船会社、航空会社に貨物の目的仕向地までのスペース予約をすること。

Bond

ボンド
輸入する貨物を関税・消費税等納税(徴収)を保留すること、外国貨物のままの状態にしておくことをBond(保税)という。

「Bonded Area」(保税地域)、「In Bond」(保税渡し)のように使われる。
保税地域とは、税関管理下で外国貨物の保管・点検・加工・製造・展示ができる保税地区、または、外国貨物の積卸し・運搬・仮置きができる税関長から許可を受けた保税倉庫のこと。

物流用語以外にも使われており、外為実務では契約履行保証(Performance Bond)のように「保証」の意味がある。

関連用語:
Bonded Warehouse

Berth Term

バースターム
傭船条件のひとつ。積出港と揚地港での船内荷役費を船会社が負担する取引条件のこと。

海上運賃には積出港と揚地港の船内荷役費も含まれている、という意味。

Arrival Notice

アライバル・ノーティス 貨物到着案内書

貨物の到着を通知するための書類。
船会社またはその代理店が貨物の到着を通知するための書類。A/Nと省略することが多い。

海上輸送の場合に使われる。航空貨物の場合は短時間で貨物が到着してしまうので書類発送をしている暇がなくメール・電話で到着案内が行われる。

A/Nには運賃や港での諸費用などの明細が記載されているため、税関への輸入申告に必要な書類となっている。

外為実務では、輸入書類到着時点での輸入地銀行から輸入者へ到着案内をするという意味で用いられる。

関連用語:
Notify Party

ASEAN

アセアン(東南アジア諸国連合)
1967年にスタート。当初は、地域内の安全保障的な側面もあったが、政治・経済の安定、域内経済成長促進を目的としている。本部はインドネシアのジャカルタ。人口規模は約6億人。

加盟国:10カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)

設立当初は地域協力機構として比較的緩やかな協力形態であったが、中国やインドなどASEAN諸国を取り巻く環境に対応するため、より強固な共同体への機運が高まった。その結果、「第二ASEAN協和宣言」を採択。2020年までに「安全保障共同体(ASC)」「経済共同体(AEC)」「社会・文化共同体(ASCC)」からなるASEAN共同体を構築することに合意(2015年に前倒し)。

れしーぶどびーえる・レシーブドBL

Received BL
コンテナヤードで船会社が貨物を受領したことを証明する船荷証券のこと。

コンテナヤードで受け取ったことの証明であり、船積されたかどうかは明確でないため、銀行提出時には船積証明(On Board Notation)を追記した船荷証券が必要となる。
(BL 参照)

まりたいむ・マリタイム

Maritime
海の、海洋の、海運上の、といった意味。

ワンポイント:
Maritime BL(=海上船荷証券)やMaritime Insurance (=海上保険)、Maritime Perils(=海上危険)など貿易関連用語としてはよく使用されています。

まにふぇすと・マニフェスト

Manifest
貨物を引き受けた本船側で準備する「積荷目録」のこと。
荷主が作成する梱包明細書が基礎情報となります。

ぼうえきこんぷらいあんす・ボウエキコンプライアンス 貿易コンプライアンス

Trade Compliance
日本の輸出入取引は、原則自由ですが、「外国為替および外国貿易管理法(外為法)」で対外取引が自由に行われることの基本を定め、特定の取引については事前の許可・承認が求められる必要最小限の管理がされています。

ワンポイント1:
日本は、ワッセナーアレンジメント批准国として、国際的な平和および安全の観点から、貿易管理令のもと、安全保障貿易管理を国内法で規定しています。

輸出先が民間会社でも、検査機器、精密機械、研磨材など軍需用途に関係ないような商品でも輸出貿易管理令別表第一の1-15項(安全保障非該当証明)、16項(キャッチオール規制)の規制対象になっていますので、事前調査を十分にする必要があります。

ワンポイント2:
毎年、対象となる貨物と技術の見直しが行われており、経済産業省の省令という法律で、対象項目の追加と削除が公布されます。

ほけんりょうりつ・ホケンリョウリツ 保険料率

Premium Rate
保険会社と取り決める保険料のこと。
商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われます。
(Insurance Policy 参照)

ほけんしょうけん・ホケンショウケン 保険証券

Insurance Policy
申し込んだ保険契約が成立していることを証明する証書。
荷主(保険申込人=契約者)が保険契約申し込みを行い、保険会社(保険者)が承諾・成立(諾成契約)したことを記載した保険証券のこと。

ワンポイント1:
貿易取引で貨物を海上輸送または航空輸送、陸上輸送している間に起こりうる危険から生じる損害(滅失・損傷)を補償する保険で、貿易取引が無事に完結するためになくてはならないものです。

運送人(船会社、航空会社など)は、貨物受け取りから引渡しまで安全に輸送する義務を負っていますが、運送約款には、運送人の免責条項・責任限度額が細かく規定されており、すべての損害について賠償責任を負っているわけではありません。
輸送引き受け貨物の積込み・取扱い・運送・保管・荷揚げなどにおいて、運送人の過失(商業過失)による貨物損害は、運送人が賠償責任を負いますが、賠償責任の限度額以上は免責とされています。(海上輸送の場合、666.67SDRまたは総重量 x 2SDR /kgのいずれか、航空輸送の場合、17SDR /kgが限度額)。また、火災・天災・不可抗力・戦争危険など運送人の過失によらない貨物損害は運送契約上、運送人の免責と認められています。
そのため、貨物保険を掛けることにより、荷主は運送約款に係りなく、貨物損害の補償を受けることができるのです。

ワンポイント2:
保険でよく使われる代表的な用語。
・航海建て(Warehouse to warehouse clause)=他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件のこと。
・保険金額(Amount Insured)=保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
・保険料率(Premium Rate)=保険会社と取り決める保険料のこと。商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われる。
・全損(Total Loss) =船舶の沈没、座礁などの危険により価値のすべてが失われる損害のこと。
・分損(Partial Loss)=貨物の一部が滅失、損害を蒙る損害のこと。
・単独海損(Particular Average)=分損損害が被保険者単独の分損のこと。
・共同海損(General Average)=船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して全員の貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用を定められた割合で共同負担する分損のこと。
・全危険担保(All Risks)=一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
・単独海損不担保(FPA条件=Free from Particular Average)=全損と共同海損を填補する保険条件のこと。
・単独海損担保(With Average)=単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件のこと。
・War Clause=戦争・革命・反乱・だ捕などによる危険をカバーする特約のこと。
・SRCC. Clause=ストライキ・暴動・一揆などによる危険をカバーする特約のこと。

ワンポイント3:
貨物保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。
・航海遅延による損害(船舶、航空機のスケジュール遅れ)
・貨物固有の瑕疵または性質による損害(品質劣化など)
・梱包不完全による損害
・重量または容積の自然消耗

ほけんきんがく・ホケンキンガク 保険金額 

Amount Insured
保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
(Insurance Policy 参照)

ふりーきゃりあ・フリーキャリア FCA

Free Carrier
運送人渡し条件のこと。
輸出地の指定場所で買主の指定した運送人に貨物を引渡した時に危険負担も買主に移転。AIR輸送の場合と海上コンテナ輸送(CY・CFS)の場合のみに使う。

日本では、なじみが少なくFOBがよく使われていますが、リスク移転場所が違うことで保険求償範囲が違ってくるなど売主リスクの観点からAIR輸送の場合と海上コンテナ輸送の場合には利用すべき取引条件です。
(INCOTERMS 参照)

つうかんぎょうしゃ・ツウカンギョウシャ 通関業者

Customs Broker
通関業者とは、通関士を置き、税関に対して輸出入の申告や承認の手続きを代行するもの。

多くの通関業者は倉庫業や陸運業なども営む。また、通関業務だけでなく、船積み手配や国内配送の手配まで行う。そのためか、フォワーダー、海貨業者(乙仲)、通関業者は混同されやすい。厳密にそれぞれの業務内容は違うが、総合物流会社はすべての業務をおこなっているため、どの呼び方でも当てはまる。

ふぁうるびーえる・ファウルビーエル 

Foul BL
貨物に傷や凹みなどダメージのある際にリマーク記載されたBLのこと。

Foul BLは銀行から買い取りを拒否される場合もあるので注意が必要。
(BL 参照)

ふかこうりょく・フカコウリョク 不可抗力

Force Majeure
台風、地震などの天変地異、戦争・ストライキや政府命令等、やむを得ない事由に起因した船積み遅延・不着や引渡不能などの契約不履行については売主が責任を負わない旨の規定。

国際契約では、契約当事者双方にとって、免責条件を明確にしておく必要がありますが、法律上必ずしも明確にはなっていません。

ワンポイント:不可抗力条項サンプル
「売り手は、戦争、内乱、暴動、労働紛争、流行病、火災、台風、洪水、地震、出入港禁止、政府の管理、若しくは売り手の支配を超えたその他事由による商品船積みまたは本売約確認書に基づく義務の履行にあたっての不履行、あるいは遅延についての責任を負わない。」

ぴーえる・ピーエル PL 製造物責任

Product liability
PLと略すことが多い。

欠陥のある商品が原因で、消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせること。

日本では平成6年7月に製造物責任法(PL法)が制定されている。この法律では発生した損害に対して、メーカーにも無過失責任を負わせている点に、大きな特徴がある。

ワンポイント:
輸入した商品に欠陥があり、消費者から損害賠償請求がなされた時、賠償責任は海外製造者に有るのはもちろんであるが、製造物責任法では、輸入者にも賠償責任があるとされている。これは輸入者も無過失責任を負うことに他ならない。

対策としては輸入契約締結時に、契約条項に求償問題を明示することがまず必要となる。

すなわち第三者から提起される賠償責任に関連する費用、補償責任などは、売主が責任を負い、買主を補償し免責することを定める必要がある。

さらに具合的な対策として、保険会社のPL保険に加入することが考えられる。

ぱーしゃるしっぷめんと・パーシャルシップメント

Partial Shipment
分割積み=受注数量を何回かに分けて船積みする輸送方法のこと。
信用状統一規則では「一部船積」と訳されている。

ぱなまっくす・パナマックス

PANAMAX
パナマ運河通行可能船舶のこと。

ワンポイント1:
閘室(こうしつ)という一定の仕切りの中に船を入れ、水位を昇降させて、次の仕切りに引き渡しながら航行させる仕組みのパナマ運河を通行できる最大の大きさをパナマックス級船舶と言います。(全長270メートル、全幅32メートルで、一般的には5万トンクラス)

ワンポイント2:
日本が米国に大きく依存している穀物・鉱物資源など大量バルク貨物や米東海岸発のコンテナ船は、このパナマ運河を利用しており、年間1万4000隻ほどが通行しています。すでにキャパ限界であり、通行量の増加、船舶の大型化などから、運河の拡張工事が進められていました。2016年6月工事完了。従来の3倍の貨物量が通過可能になりました。

ワンポイント3:
このパナマ運河は、貿易リスクを考える意味で大変に重要です。米国の港湾がストライキで入港不可となった場合、パナマ運河両岸は、運河通過待ちをする船舶であふれてしまうなど、思わぬ影響もあります。

ぱっきんぐりすと・パッキングリスト

Packing List
梱包明細書のこと。貨物の積みおろし、受け渡し確認などをスムーズに行うために、通関インボイス以外に、梱包ごとの荷印、梱包番号、重量などの梱包明細を記載した書類。

特に、書類と貨物を照合を間違いなくするため、梱包ごとの荷印(Shipping Mark=シッピング・マーク)を梱包明細書に記載することをお忘れないように。

なっくす・ナックス NACCS

Nippon Automated Cargo Clearance System

2020/04/28 更新

貨物通関情報処理システム、輸出入貨物の通関関連業務の迅速化と効率化を目指した官民一体のシステムのこと。

ワンポイント:
NACCSそのものは、航空貨物を対象にAir-NACCSとして1991年からスタートしましたが、1999年からは海上貨物用のSea-NACCSが運用開始しました。

現在、Air-NACCSとSea-NACCSは統合。さらに港湾EDIシステムやJETRASなど省庁で運用されていたシステムもNACCSに統合されています。

税関・通関業者・銀行・保険会社をはじめ、航空海貨業者・コンテナヤードなど航空貨物、海上貨物に携わる関連官庁・企業をオンラインで結び、輸出入業務の処理がされています。

とりぷりけーと・トリプリケート

Triplicate
3通のこと。

ワンポイント:
3枚つづり(=in triplicate)や3通作成の証明書(= Triplicate certificate)などの使い方をします。

BL(Bill of Lading=船荷証券)は、船会社が船積み地点で貨物を受け取ったことと、指定の目的地までの運送およびその荷揚げ港で貨物受取人に貨物を引き渡すことを約した有価証券、つまり貨物の所有権を表す証券です。

手形と同じく裏書によって譲渡可能となります。オリジナル3通それぞれに裏書をして貨物受取人に郵送し、貨物受取人が現地船会社代理店に提示して、貨物引取りが可能となります。

とらんしっぷ・トランシップ

Trans Shipment
輸送経路途中で積み替え=ダイレクト輸送ではなく、経由地で積み替える輸送方法のこと。

でくら・デクラ 危険物申告書

Shipper’s Declaration for Dangerous Goods
危険物申告書のこと。

ワンポイント:
デクラ(Declaration の省略)と呼ぶ。輸出申告の際に輸出者がサインをしたこの危険物申告書の提出を求められます。

関連用語:
DG Dangerous Goods

てぃーぴーぴーいれぶん・ティーピーピーイレブン TPP11

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、通称TPP11)

加盟国
メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、ベトナム、ペルーで発効済み(2022年2月時点)
ブルネイ、チリ、マレーシア未発効

日本を除く10か国で99%の関税撤廃を約束。物品およびサービスの貿易、投資の促進、知的財産権、電子商取引など広範な分野のルールを定めている。

TPP11は、米国を含めた12か国で2016年2月に署名された環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を基礎としている。
米国がTPPより離脱したことにより、米国の要求項目が凍結された。

2021年、中国、台湾、エクアドルが加盟を申請

でぃーじー・ディージー DG

Dangerous Goods
国際航空運送協会(IATA)の危険物規則書(DGR Dangerous Goods Regulations)に指定された航空貨物輸送における危険物。

人間の健康、安全または財産や環境に害を及ぼすおそれがある物品や物質がDGに指定されている。

ワンポイント:
一般的に危険物と言われる引火性、可燃性貨物、放射性貨物などは航空機に搭載することが禁じられています。

国連および国際原子力機関が定めた航空輸送細則に準じた航空法(国土交通省令)の条件を満たした場合に限り、航空貨物として
輸送することができます。

そのため、輸送中の安全を確保するため、輸出インボイス以外に、IATAが定めた危険物申告書の提出を求められます。

輸送する商品の危険度に準じて、梱包容器やラベルなどの輸送手段が取り決められており、詳細を危険物申告書に記載し、運送会社の事前認可を得ることが必須となります。海上輸送の場合も同様の輸送細則があります。

でぃーでぃーゆー・ディーディーユー DDU

Delivered Duty Unpaid
INCOTERMS 2010で廃止された貿易取引条件の一つ。
指定仕向地持込渡し(関税抜き)条件のこと。

輸入地の指定場所で輸入通関をしないで貨物を引渡し、危険負担を移転。関税は輸入者負担。

到着地でのターミナル料、特にコンテナ輸送の場合の経費負担が不明確なため、INCOTERMS 2010でDDUを廃止し、DATとDAPが新設されました。

関連用語:INCOTERMS

でぃーでぃーぴー・ディーディーピー DDP

Delivered Duty Paid
仕向地持ち込み渡し関税込み条件のこと。

発地から着地までのすべての経費(関税も含めて)が売主の負担と手配であり買主にとっては何もしないでよい便利な取引条件。

主に、ドアツードアの国際宅配輸送で使われている。
(INCOTERMS 参照)

でぃーいーきゅー・ディーイーキュー DEQ

Delivered Ex Quay
INCOTERMS 2010で廃止された貿易取引条件の一つ。
指定仕向け港埠頭渡し条件のこと。

輸入港に陸揚げし、輸入通関をする前に貨物引渡し、危険負担を移転。
(INCOTERMS 参照)

でぃーいーえす・ディーイーエス 

DES
 
Delivered Ex Shipの略。
指定仕向け港本船持込渡し条件のこと。INCOTERMS 2010で廃止。

輸入港に本船到着し、輸入通関をする前に本船上で貨物引渡し、危険負担を移転。
(INCOTERMS 参照)

でぃーえいてぃー・ディーエイーティー DAT

Delivered At Terminal
INCOTERMS 2010で新設された貿易取引条件の一つ。
指定埠頭や倉庫、陸上・鉄道・航空輸送ターミナル渡しのこと。

到着地で指定されたコンテナヤード、航空貨物ターミナルまで貨物を運搬し、ターミナル内に搬入するまで、売主は危険負担と費用負担もする持込み渡し規則。到着地での輸入通関手続きと関税支払は、買主負担。

以前のDDUの変形として、到着地でのターミナル料が売主負担であることを明確にするためにDATが新設されました。
(INCOTERMS 参照)

でぃーえいえふ・ディーエイエフ DAF

Delivered At Frontier
INCOTERMS 2010で廃止された貿易取引条件の一つ。国境渡し条件のこと。

地理的条件から日本では使われません。ヨーロッパなど国境を接している国同士の取引に使われる。
(INCOTERMS 参照)

てぃーてぃーえす・ティーティーエス TTS

Telegraphic Transfer Selling Rate
外貨取引に適用される直物相場(=Spot)での買い相場に適用される電信売相場のこと。
外貨建て輸出手形を銀行に買い取って貰い円貨にする場合に適用されるレートのこと。

ワンポイント:
為替相場は毎日変動しており、輸出入取引におけるリスク管理の重要な部分です。特に、商流構築の初期段階(輸出見積りまたは輸入コスト試算の段階)から為替相場が円高基調なのか円安方向に向かっているのかトレンドを見極めておくことが大事です。

てぃーてぃーびー・ティーティービー TTB

Telegraphic Transfer Buying Rate
外貨取引に適用される直物相場(=Spot)での売り相場に適用される電信買相場のこと。
外貨での輸入決済に対して、輸入者が銀行から外貨を購入し輸出者に支払う場合に適用されるレートのこと。

てぃーいーゆー・ティーイーユー TEU

Twenty-foot Equivalent Units
20フィートコンテナ単位換算のこと。40フィートコンテナは2TEUという。

ワンポイント:
海上コンテナには、20フィートコンテナと40フィートコンテナとがあり、一般貨物用コンテナや冷凍貨物用コンテナなど用途別に数種類のコンテナがありますが、コンテナ取扱量の統計では、20フィートコンテナ単位で換算をします。

コンテナ船の積載能力を表すときにも使われます。最近はコンテナ船の大型化が進み、8000~9000TEUクラスが主流、20000TEUクラスも竣工されています。

ちゅうさいじょうこう・チュウサイジョウコウ 仲裁条項 

Arbitration Clause
国際取引で生じる紛争解決の方法を「仲裁」で行う場合に取り決めておく契約条項。

当事者間で解決できない契約義務不履行などによる損害賠償請求や契約解除などのトラブル発生を想定し、具体的な第三者機関による仲裁方法(どのような手段で、どこで解決するか)を取り決める。

ワンポイント1:
契約当事者が日本国籍の場合、日本の仲裁機関である日本商事仲裁協会(The Japan Commercial Arbitration Association)を指定した仲裁条項で、契約先と交渉されることをお勧めします。いずれの当事者も自国での仲裁を主張し、仲裁地の合意ができない場合には、両当事国の仲裁機関を利用するといった折衷案で取り決めを行います。

ワンポイント2:仲裁条項サンプル
「本売約確認書から若しくはそれらに関連して、それらの当事者間で生じることがあるすべての紛争、論争、または意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。」

だんぴんぐゆしゅつ・ダンピングユシュツ ダンピング輸出

Dumping
不当廉売。国内価格より不当に安く海外輸出すること。
「公正な取引・貿易」(フェアトレード="適正価格"で取引をすること)に反していること。

輸出先市場が混乱、現地産業に打撃を与えた場合、政府当局が調査を行いダンピングと認定されれば、ダンピング関税を課すことがWTO上の権利として認められている。

ダンピングは国内産業を保護する動きや関税障壁・貿易制限など、世界の貿易振興の妨げにつながるため、世界主要国の間でダンピング防止協定が取り決められ、フェアトレードに取り組んでいます。

たんどくかいそんたんぽ・タンドクカイソンタンポ 単独海損担保

With Average
単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件。
(Insurance Policy 参照)

たんどくかいそん・タンドクカイソン 単独海損

Particular Average
分損損害が被保険者単独の分損のこと。
(Insurance Policy 参照)

だぶるてぃーおー・ダブルティーオー 世界貿易機関

WTO 
World Trade Organizationの略。

ワンポイント:
第2次大戦後にスタートしたGATT協定を発展的に解消して、物の貿易だけでなく、サービス貿易(運輸・保険・金融など)や知的財産権などに対応するなど、正式な国際機関として、1995年にスタート。

以前のGATT加盟国は、自動的にWTO加盟国となり、GATT体制で締結された関税協定はWTO発足と同時に、WTO国際機関として物の貿易に関する協定として引き継がれました。
(GATT 参照)

たりふこーど・タリフコード 

Tariff Code
関税番号のこと。
(HS Code・Duty 参照)

ワンポイント:
貨物を輸出入する場合、税関長に輸出入申告をした上で、許可を受ける手続き(通関手続き)が必要となります。その申告書への記載は、HS Codeとなります。すべての商品が成分ごと、または用途ごとに細かく分類されており、輸入関税率が設定されています。日本では、HS(エイチ エス)と省略しています。HS Codeは6桁が世界共通・輸出入共通で、6桁以上は各国で定められています。

海外ではHSコードをTariff Code(=関税番号)と言う場合が多い。

関税制度は、1商品1税率ではありません。
商業輸入に適用される国定税率(=National Tariff)には、
・基本税率(=General)
・開発途上国からの産品にのみ適用される特恵税率(=Preferential)
・期間限定で特定品目を対象とした暫定税率(=Temporary)
に細分化されています。

WTO加盟国からの輸入に適用される協定税率(=Agreement Tariff)や少額輸入に適用される簡易税率(=Simplified Tariff Rate)などの分類もあります。

たりふ・タリフ

Tariff
輸出入品に対して政府が課す関税と言う意味を持つTariffには、関税(法)、関税率、関税表などの意味にも使われる用語。

英語ではDutyもTariffと同じく関税と訳されます。この二つの違いは明確にはありませんが、Tariffは関税率表や関税体系にも使われるのに対し、Dutyはお金としての関税を指すときに使われます。

ワンポイント:
Freight Tariff=運送料金表のことを日本の物流運送業界では、「タリフ」と省略して使っているケースが多いので、間違えないように注意が必要です。

せんそうほけんとくやく・センソウホケントクヤク 戦争保険特約

War Clause
戦争・革命・反乱・だ捕などによる危険をカバーする保険特約。
(Insurance Policy 参照)

ぜんそん・ゼンソン 全損

Total Loss
船舶の沈没、座礁などの危険により価値のすべてが失われる損害のこと。
(Insurance Policy 参照)

すらっく・スラック 

SLAC
Shipper's Load and Count の略。
梱包個数が荷主申告による搭載数量であるとの意味。航空貨物で使用されている言葉。

ワンポイント:
20カートンを1パレットに梱包にした場合、航空運送状(AWB=Air Way Bill)の梱包個数欄には、「個数 1、SLAC 20」と記載されます。

荷主がパレット梱包を倉庫会社に委託し、パレット梱包として航空会社に搬入された場合、パレットに積まれている中身のカートン個数を航空会社が検査することは不可能です。そこで、SLACと表現し、たとえ中身のカートン数量不足の場合でも航空会社には責任がないことを表しています。

すてーるびーえる・ステールビーエル ステールBL

Stale BL
期限喪失BLといわれる。
為替手形取引で指定された船積時期を過ぎて発行された船荷証券のこと。

LC取引で銀行への船積書類提示期限が明示されていない場合、船証券発行後21日を経過した船荷証券(B/L)は期限喪失となる。
期限が明示されている場合はその期日を超えて発行されたBLは期限喪失となる。
(BL 参照)
(Documentary Bill参照)

じゆうぼうえききょうてい・ジユウボウエキキョウテイ 自由貿易協定 

Free Trade Agreement
FTAと略す。
関税・通商上の障壁撤廃で自由貿易地域結成を目的とした2国間または地域協定。

しーあーるこーど・シーアールコード CRコード

Customs Registration Code
税関から付与される輸出入者登録のID番号のこと。

しっぷどびーえる・シップドビーエル 

Shipped BL
本船搭載を確認してから発行される船荷証券のこと。On Board BLともいう。
(BL 参照)

しっぴんぐまーく・シッピング・マーク

Shipping Mark
貨物の積みおろし、受け渡し確認などをスムーズに行うための梱包ごとの荷印のこと。
Case Mark(ケース・マーク)とも言う。

梱包の見やすい場所に貨物を特定しやすいよう表示する。船積指図書に従い、梱包だけでなく各種の船積書類にも記載する。

じーあーるあい・ジーアールアイ GRI

General Rate Increaseの略。

海上運賃一括値上げの意味。海運同盟が、海上運賃タリフを全品目一律値上げすること。
これには、日本荷主協会との事前協議が必要。
(Tariff Code 参照)

しーぴーてぃー・シーピーティー CPT

Carriage Paid To
CPTとは「Carriage Paid To」の略で、輸入地指定場所までの輸送費込みの運送人渡し条件のこと。
売主の指定した運送人に貨物を引渡した時点で移転。コンテナ輸送での取引の場合に使われます。

日本ではCPTはあまりなじみがなく、CFRのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しーあいぴー・シーアイピー CIP

Carriage and Insurance Paid To
CPTプラス保険料込みの運送人渡し条件のこと。

日本ではCIPはあまりなじみがなく、CIFのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しーあいえふ・シーアイエフ CIF

Cost, Insurance and Freight
運賃・保険料込み条件のこと。
貿易取引条件の一つでよく使われる。

FOBと同じく、日本では長年親しまれているCIFですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しーえふあーる・シーエフアール CFR

貿易取引条件の一つ、運賃込み条件(Cost&Freight)のこと。
C&F、CNFとも呼ばれる。

輸出港において本船に貨物を積み込んだ時点で、輸出者から輸入者に危険負担が移る。

FOB、CIFと同じく、日本では長年親しまれているCFRですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

しょくぶつけんえききせい・ショクブツケンエキキセイ 植物検疫規制 

ISPM
International Standards for Phytosanitary Measuresの略。
豪州を始め、日本、EU、米国、中国、韓国など多くの国で、農業や自然環境保護を目的とした国際植物保護条約により、植物検疫規制(ISPM)が実施されています。

貨物を輸送するための木箱梱包やパレットなどの木製梱包材から有害なマツクイムシなどの病害虫が侵入する恐れがあるためです。

しょくぶつけんえきしょうめいしょ・ショクブツケンエキショウメイショ 植物検疫証明書

Phytosanitary Cerificate
国際植物保護条約では、国際輸送に使用される梱包材に対し、消毒基準を設け、消毒処理済みマークの表示方法等を規定しています。

特に、病害虫が潜みやすいとされる針葉樹製梱包材については、熱処理または臭化メチルくん蒸処理を行い、処理済み証明書を輸入時に提出することを義務付けています。

ワンポイント:
消毒処理済み表示マークのない木製梱包材が輸入されると、輸入者の経費で輸入検疫を受け、廃棄・くん蒸処理などの消毒命令に従う義務があります。輸入検疫を受けないと輸入通関はできません。

輸入契約を締結する際に、契約梱包条件として、規制対象外の合板使用を依頼するなど輸出相手先と事前に取り決めておくことをお薦めします。

ざんていぜいりつ・ザンテイゼイリツ 暫定税率

Temporary Duty (Tariff)
期間限定で特定品目を対象とした暫定税率のこと。基本税率に優先して適用される。
(Tariff Code 参照)

さーべいやー・サーベイヤー

Surveyor
公的な第三者検査員のこと。
第三者検定機関として海事鑑定業(=クレーム原因調査など)及び国際流通貨物関連の検定業(=貨物数量検定、梱包状況調査など)を通じ、国際貿易の発展等公益を増進することを目的にした社団法人のこと。

ワンポイント:
積込み・荷卸時にサーベイヤーに立会い依頼をすることは有効的なダメージ回避策となります。サーベイヤーによる荷役立会・荷役指導を行った結果、荷役ダメージが大幅に改善した例が多々あります。

されんだーびーえる・サレンダーBL

Surrender BL
引渡し済みBLの意味。
船会社は、BLを発行し、即Originalを回収することで、荷主による裏書や貨物受取人への郵送、貨物受取人による現地船会社代理店への提示をせずして、貨物引取りが可能という方法のこと。
(BL 参照)

こんさいにー・コンサイニー 

Consignee
船荷証券(BL)または航空送り状(AWB)面に記載されている貨物到着地での貨物受取人のこと。

ワンポイント:
通常、貨物受取人=輸入者Importerですが、三国間貿易や決済と物の流れが異なる取引などでは、貨物受取人=輸入者Importerでないケースもあります。

たとえば、輸入者はSingapore、貨物はIndonesiaへ直送といったケースや、輸入者は上海、貨物は上海経由杭州へ直送し、受取人は杭州市内といったケースなどです。

この場合、Invoice面に輸入者Importerのことを”Bill To”(請求先)、貨物受取人のことを”Ship To”(貨物送り先)と表示する場合と、Consigneeを別途明記する場合とがあります。

こんさいぎょうしゃ・コンサイギョウシャ 混載業者

Consolidator
コンソリ業者、コンソリデーターとも呼ばれる。
コンテナ一本に満たない小口貨物を混載貨物として仕立て作業を行う業者のこと。

輸出入者と航空会社や船会社の間に立ち、House AWB、House BLを発行する。フォワーダー(運送貨物取扱業者)の一種。

こんさい・コンサイ 混載

Consolidation
2種類、2荷主以上の貨物を積み合わせた混載貨物のこと。
船会社・航空会社から一定のスペース(海上コンテナ単位または航空パレット単位)を混載業者が一括契約をし、小口貨物の顧客をまとめて一定スペースを共有する輸送方法のこと。

こくていぜいりつ・コクテイゼイリツ 国定税率

National Duty 
商業輸入に適用される国定税率のこと。

法律により定められた税率のことで、わが国では関税定率法と関税暫定措置法によって定められた基本税率と暫定税率及び特恵税率が国定税率である。
(Tariff Code 参照)

こくさいひょうじゅんこんぽう・コクサイヒョウジュンコンポウ 国際標準梱包

International Standard Packing
国際輸送に耐えうる梱包のこと。

ワンポイント:
安全・確実な国際輸送を確保するために、「国際標準梱包」が必須と売買契約書にも記載しますが、通常の貨物取扱い状況下で安全輸送が出来る梱包、さらに通常の運送で起こりうるあらゆる事象に耐えうる梱包をすることが必須条件となります。つまり、貨物の性質・形態に最も適した梱包、ということになります。

しかし、これが実は大変に難しく、強度不足、形状不適当など、梱包が壊れてしまう事故は、日常茶飯事のように発生しています。安全輸送の観点からも大事ですが、事故原因調査で「梱包の不完全による損害事故」と特定された場合、この損害は貨物海上保険の免責となり、クレーム対象にはなりませんので、注意が必要です。

こうかいだてほけんじょうけん・コウカイダテホケンジョウケン 航海建て保険条件

Warehouse to warehouse clause
他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件。
(Insurance Policy 参照)

けんえき・ケンエキ 検疫

Quarantine
輸出入通関時の検疫のこと。

ワンポイント:
動植物検疫のことはご存知の方が多いですが、輸出入貨物に使用されている木材梱包材も検疫の対象となっています。海外からの輸入貨物の木材梱包材を介して有害な動植物が侵入する恐れがあり、世界各国で国際植物防疫条約が採択されています。

EC、アメリカ、中国、韓国などでは既に実施されていますが、日本も2007年4月より施行されます。

木箱やパレット以外にもコンテナ内部に使用されるダンネージ(=貨物を固定するための緩衝材)など木材梱包材すべて、消毒処理が必要になります。ただし、合板、ベニヤはこの規制対象外です。

げんさんちしょうめいしょ・ゲンサンチショウメイショ 原産地証明書

Certificate of Origin
輸出地の商工会議所もしくは輸入国領事館等が発行する貨物の原産地を証明する書類。
Form Aとも呼ぶ。

ワンポイント:
世界各国の輸入関税は、輸入貨物の製造された原産国により異なる場合があります。世界全体の貿易振興を目的とし、特定2国(又は地域)間、開発途上国への優遇税制の制度があるためです。

優遇税率適用には原産地証明書が必要です。

くりーんびーえる・クリーンビーエル クリーンBL

Clean BL
貨物梱包状況に異常がない無故障BLのこと。
銀行で買取をする場合には無故障BLであることが絶対条件となる。
リマーク付きの場合は買取ができないので要注意。
(BL 参照)

きほんぜいりつ・キホンゼイリツ 基本税率

General Duty
法律に基づいて決められた税率。国内産業の状況などを踏まえて設定されている。
税率はほかに、暫定税率や協定税率などがあるが、同条件化では基本税率の優先順位が一番低い。
(Tariff Code 参照)

きょうていぜいりつ・キョウテイゼイリツ 協定税率

Agreement Duty
WTO加盟国からの輸入に適用される協定税率のこと。
またはFTA、EPAなど協定を結んだ国からの物品の輸入に適用される税率。
(Tariff Code 参照)

きょうどうかいそん・キョウドウカイソン 共同海損 

General Average
船舶と貨物に共通して遭遇した危険を回避するための行動により被った損害を船舶(船会社)と貨物(荷主)とが共同負担すること。

船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して船舶と貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用などを船会社と荷主が定められた割合で共同負担する分損のこと。

原則として貨物海上保険で補償される。
(Insurance Policy 参照)

かんいぜいりつ・カンイゼイリツ 簡易税率

Simplified Duty
少額輸入に適用される簡易税率のこと。

一般の関税率は数千もの品目分類から決定するが、簡易税率を適用すると、品目を7つに大別し、税率が決定する。

課税価格の合計額が20万円以下の場合に適用される。ただし、少額輸入であっても米及びその調製品等、革製品、ニット衣類など一部のものについては簡易税率が適用されない。また、輸入者が簡易税率適用を望まなければ一般の品目分類で関税率を決定する。
(Tariff Code 参照)

がっと・ガット GATT

General Agreement on Tariff and Trade
関税と貿易に関する一般協定のこと。(WTO 参照)

ワンポイント:
関税障壁や貿易制限などで国内産業保護の排他的・閉鎖的な政策により、世界の貿易振興の妨げとなり、第2次世界大戦も排他的なブロック経済が遠因との反省から、1948年に、自由貿易体制を国際間で取り決めることになり、国際協定GATTが発足、輸入数量規制の撤廃や関税引き下げなど「原則自由」の貿易体制の機能を果たしてきた。

1995年に法的根拠ある国際機関WTOの設立につながる。

かいせいべいこくぼうえきていぎ・カイセイベイコクボウエキテイギ 改正米国貿易定義

Revised American Foreign Trade Definitions, 1941
アメリカでは、大陸横断鉄道を利用した取引または海上輸送と鉄道輸送を組み合わせた複合輸送取引があることから、アメリカ特有の貿易条件が規定されています。

ワンポイント1:
INOTERMS規定のFOB条件では、本船積み込までの費用・危険を売主が負担しますが、改正米国貿易定義の場合には、港湾に面した場所からではなく、内陸の輸出地点から輸出するケースがほとんどのため、指定輸出地での指定業者渡しという解釈が行われています。

ワンポイント2:
改正米国貿易定義は、法的拘束力がなく、国際的にはあまり使われていませんが、INCOTERMSと解釈が異なるため、米国と取引される場合には、取引条件の確認が必要となります。

おーるりすく・オールリスク 全危険担保

All Risks
保険条件の中では一番広範囲の条件。
一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。(Insurance Policy 参照)

えんばーごー・エンバーゴー 

Embargo
政府命令による出入港禁止措置。貨物の種類、路線、期間などを限定して行う。

この措置が取られた場合、契約上、不可抗力条項締結の場合、契約履行責務は免責となります。
(Force Majour 参照)

えるしーえる・エルシーエル LCL

Less Than Container Loadの略。
コンテナ1本に満たない小口貨物で混載貨物のこと。

ワンポイント:
搭載貨物がコンテナ単位とならない場合、混載貨物として輸送します。その場合の混載貨物のことをコンテナ単位でないという意味で、LCL貨物と言います。

搭載する貨物を混載貨物専用受入倉庫(CFS=コンテナ・フレート・ステーション)に搬入し、他社貨物と混載にした搭載が船会社の手で行われます。

LCLの場合には、船会社が搭載された貨物の数量・個数などを第三者検査機関に委託し、船荷証券(=BL、Bill of Ladings)を発行します。

えふぴーえー・エフピーエー FPA 

Free from Particular Average
全損と共同海損を補填するが、単独海損は特定海損を除き担保されない保険条件のこと。

単独海損不担保条件。分損不担保条件とも言う。

(Insurance Policy 参照)

えふおーびー・エフオービー FOB

Free On Board
本船渡し条件のこと。

ワンポイント:
単純に訳すと、”板の上で自由”となりますが、貿易用語では、「本船渡し」と訳します。輸出貨物が本船に積み込まれた時点で輸出者の引渡し義務が完了(=輸入者に危険負担が移転)する、という意味です。

CIFと同じく、日本では長年親しまれているFOBですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはFCAを使うことをお勧めします。
(INCOTERMS 参照)

えふしーえる・エフシーエル FCL

Full Container Load
荷主がコンテナ1本を借り切り、貨物搭載を自分で行うこと。

コンテナ貨物は、20フィートか40フィートコンテナで運搬されます。十分な貨物量がある場合にはコンテナ一本を借り切り、自らバンニングした方が、コンテナを途中で開けることのリスクなどを軽減することができます。また、混載できない貨物を運ぶときにも利用されます。

フルコン、「工場バンニング」または「Shipper's Load」とも言います。

えふえーえす・エフエーエス FAS

Free Alongside Ship
貿易取引条件の一つ。
船側渡し条件のこと。

港湾の水深が浅く、岸壁に本船が接岸できない時、沖に停泊している本船まで艀で運びますが、この場合、艀が本船の船側に到着した時点で貨物引渡し、危険負担も買主に移転。
(INCOTERMS 参照)

えすあーるしーしー・エスアールシーシー SRCC

SRCC
ストライキ・暴動・一揆などによる危険をカバーする保険特約条件のこと。
(Insurance Policy 参照)

えくすわーく・エクスワーク EXW

Ex Works
貿易取引条件の一つ。
工場渡し条件のこと。

輸出地の工場で貨物を引渡す条件。この時点で危険負担も買主に移転。

EXWの場合、売主は輸出手続きをなにもしないでよいと思えるが、輸出許認可などの手続きは売主が行うことになっています。

輸出貿易管理令の該非判定などは売主が行う必要があります。
(INCOTERMS 参照)

えいちえすこーど・エイチエスコード HSコード

Harmonized Commodity Description and Coding System
国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一する目的のために作られたコード番号。税番、統計品目番号、Tarrif Code(タリフコード)とも呼ばれる。

「商品名称および分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められている。

すべての商品が成分ごと、または用途ごとに細かく分類される。すべての商品を21の「部」に分類。「部」「類」「項」「号」の順に細分化。「号」までの6桁が各国共通。「号」以降は各国のルールで細分化されている。

ワンポイント:
貨物を輸出入する場合、税関長に輸出入申告をした上で、許可を受ける手続き(通関手続き)が必要です。輸出入申告にはHSコードを記載します。HSコードは税関のHPで確認することができます。輸出は輸出統計品目表、輸入は輸入統計品目表(実行関税率表)で確認できますが、6桁までが輸出・輸入共通の番号です。

うんちんちょうせい・ウンチンチョウセイ 運賃調整

Rate Restoration:RR
運賃修復=運賃レートを市場にあわせて調整すること。

市場における実勢の海上運賃が海上運賃タリフを下回った場合、実勢レートを引き上げ、本来適用されるべきタリフに近づけたり、以前のレベルから下がってしまった実勢レートを元のレベルに引き上げたり調整する。

ういーんばいばいじょうやく・ウイーンバイバイジョウヤク ウィーン売買条約

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
国際物品売買契約に関する国際連合条約(=ウィーン売買条約)のこと。

ワンポイント:
国籍の異なる企業間では、取引条件の解釈で紛争となることがよくあります。世界各国は異なる法制度や商慣習であるにも拘らず、国際商取引を解釈、履行する統一された商法がないためです。このため、世界主要国で採択されている「ウィーン売買条約」が物品売買契約に関する紛争解決の際の国際条約となっています。

不思議なことに日本は、これまでこの条約を採択しておりませんでしたが、ようやく、2009年8月より発効となります。「インコタームズ」を補完し、契約の成立や契約違反に対する救済についても規定したこの「ウィーン売買条約」が適用されることになります。

いんこたーむず・インコタームズ

INCOTERMS=International Commercial Terms
国際商業会議所(ICC/本部:フランス・パリ)が1936年に定めた貿易条件の解釈として、世界で最も利用されている国際貿易取引条件のこと。

ワンポイント1:
貿易取引は、言葉の異なる国同士の国際取引です。日本語同士でも、自分に都合のよいように解釈するのが人間の常です。ましてや、外国語と異なる商習慣のもと、取引条件の解釈について国際基準がなく、売主と買主双方で契約内容について自分に都合よいように解釈し、しばしば論争と訴訟になっていました。

そこで、国際商業会議所が世界共通の貿易条件の国際基準を定めたのが、インコタームズです。中世の時代から始まっていた貿易取引ですが、国際基準が定められたのは、意外や、1936年のことでした。
どこまでが輸出者の責任で、どこからが輸入者の責任なのか、売主と買主の義務について、特に、①費用負担範囲、②貨物の危険負担範囲を規定しています。

元々、貿易取引は海上輸送のみでしたが、時代の変化で在来船輸送からコンテナ物流へ、さらには国際複合輸送や航空輸送へと発展してきました。
そのため、この国際基準も実態に合うように幾度となく改正されてきました。 
2011年まで1月1日より、インコタームズ2000に代わり、10年ぶりの改定で、「インコタームズ2010」が発効となりました。

ワンポイント2:
インコタームズ2010では、インコタームズ2000の持込み渡し条件のうち4条件(DAFDESDEQDDU)が廃止され、新しく2規則(DATとDAP)をインコタームズ2010に追加した結果、13条件から11規則に改定されました。

A グループ: あらゆる輸送手段に適した7規則
(Rules for Any Mode or Modes of Transport - EXWFCACPTCIPDATDAPDDP

B グループ: 海上および内陸水路輸送のための4規則
(Rules for Sea and Inland Waterway Transport - FASFOBCFRCIF

ワンポイント3:
インコタームズは国際条約ではなく、国際商業会議所が取り決めた貿易のルールです。インコタームズでは、費用負担範囲、危険負担範囲を規定しているのみのため、契約の成立や契約違反に対する救済についても規定したウィーン売買条約が適用され、インコタームズを補完しています。

ワンポイント4:
いままでのINCOTERMSは条件の頭文字ごとに4グループに区分けされていましたが、INCOTERMS2010では輸送方法ごとの2グループにわけられました。日本では、FOBやCIFが長年親しまれてすべての輸送方法にも使われています。今後は輸送方法により使い分けることが必要でしょう。

(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods=ウィーン売買条約 参照

いーぴーえー・イーピーエー EPA 経済連携協定

Economic Partnership Agreement
自由貿易協定(FTA)の範囲を広げ、貿易の自由化に加え、人の移動や投資など様々な分野での経済協力も含んだ経済協定。
 
日本は2021年現在、21のEPAが発効・署名済みである。

発効済(19)
シンガポール、メキシコ、マレーシア、タイ、チリ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP11、EU、米国、英国

署名済(2)
TPP12、RCEP

交渉中(3)
トルコ、コロンビア、日中韓

いあた・イアタ IATA

International Air Transport Association
国際航空の安全性と秩序を監視するための国際管理機構(国際航空運送協会=イアタ)のこと。
民間航空事業を行う定期航空会社が加盟しており、IATAが定めた運賃と運送約款で航空輸送が行われている。

あんだーでっき おんでっき・アンダーデッキ オンデッキ

Under Deck, On Deck
コンテナを搭載するスペース、船倉内(=Under Deck=アンダーデッキ)と甲板上(=On Deck =オンデッキ)とのこと。

ワンポイント:
どちらも支払う海上運賃は同じですので、船会社と運賃契約をする際に、必ず「アンダーデッキ」と指定することをお奨めいたします。

WTO  World Trade Organization

ダブルティーオー
世界貿易機関のこと。

ワンポイント:
第2次大戦後にスタートしたGATT協定を発展的に解消して、物の貿易だけでなく、サービス貿易(運輸・保険・金融など)や知的財産権などに対応するなど、正式な国際機関として、1995年にスタート。

以前のGATT加盟国は、自動的にWTO加盟国となり、GATT体制で締結された関税協定はWTO発足と同時に、WTO国際機関として物の貿易に関する協定として引き継がれました。
(GATT 参照)

With Average

単独海損担保
単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件。
(Insurance Policy 参照)

Warehouse to warehouse clause

航海建て保険条件
他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件。
(Insurance Policy 参照)